交通事故

交通事故で整骨院に通院してもよい?

2018.03.19

交通事故で整骨院に通院しても良い?

交通事故に遭った被害者が整骨院に通院することは良くあることです。
 
そこで,交通事故被害者が整骨院に通院することのメリットと注意点について説明していきます。

交通事故で整骨院に通院するメリット

交通事故の被害者が整骨院に通院するメリットとして,頻繁に通院することが可能であること,積極的な施術がなされるという二つのメリットが挙げられます。
 
交通事故に遭われて大きな病院を受診された方の中には,先生から「湿布を出しておきますから,1~2週間程度様子を見て下さい。」と言われた人も多いかと思います。
 
そのような治療が医者の治療方法として間違っているとは思いませんが,通院慰謝料は通院日数をもとに計算されますので,通院回数が少なければ通院慰謝料もおのずと少額のものとなってしまいます。
 
また,積極的な治療を行わず経過を観察するだけでは,歯がゆく感じる人も多いかと思います。
 
一方で,整骨院は,先生が週に複数回通院するように勧めることも多いことから,自然と通院日数が増え,結果的に通院慰謝料が増加する傾向にあります。
 
また,整骨院は,電気治療やマッサージ等の積極的な施術を行うことから,湿布等を貼って経過を観察する場合と比較して治療期間の短縮されることもあります。

したがって,整骨院もご自身のけがの状況に応じて上手く利用すれば,早期に完治する可能性が上がり,相応の賠償を得ることも可能となります。

交通事故で整骨院を利用するデメリット

まず最初に注意しなければならないのは,整骨院での治療は,有効かつ相当な場合に限って賠償の対象となるという点です。
 
したがって,交通事故の被害者が,自らの判断で整骨院に通院しても賠償の対象とならないことがありますので注意が必要です。
 
整骨院に通院する際には,病院の先生に整骨院での治療が必要であるか否かを確認してから通院するように心掛け下さい。

次に最も注意しなければならないこととして,整骨院の先生は,医師ではないことから,症状固定の時期の判断をできないこと,後遺障害診断書を作成することが出来ないことが挙げられます。
 
したがって,仮に保険会社が症状固定を理由に治療費を打ち切ったとしても,整骨院の先生が有効な反論をしてくれる可能性は極めて低いと考えられます。

また,仮に,後遺障害の可能性があったとしても,整骨院の先生は,後遺障害診断書を作成することはできませんので,後遺障害の等級申請を行うには病院の先生に後遺障害診断書を作成して貰う必要があります。
 
運よく病院の先生が後遺障害診断書を作成してくれれば幸いですが,作成してくれない先生も少なからずおりますので,後遺障害の等級を得れる可能性は病院に通院してる場合と比較して低くなります。

以上のとおり,整骨院の通院には一定のデメリットがありますので,整骨院の利用方法を誤ったために後悔することのないよう気を付けましょう。

大阪で交通事故専門の弁護士をお探しの方へ

整骨院も怪我の状況に応じて上手く使えば早期に完治する可能性が上がり,相応の賠償を得ることも可能となりますが,利用には一定の注意が必要です。
 
もっとも,整骨院と同様の施術を行っている整形外科もありますので,お近くにそのような整形外科がある場合には,あえて整骨院に通院することはないと思います。
 
大阪鶴見法律事務所は,交通事故の法律相談は初回無料です。
 
交通事故の被害者を多く治療されている整形外科医の紹介も行っております。

大阪市鶴見区,城東区,旭区,都島区,門真市,守口市,大東市など大阪市周辺で,交通事故に遭われた方は,事故後早期に大阪鶴見法律事務所にご相談ください。

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