自己破産したら家族に知られてしまう?
「自己破産したら家族に知られてしまう?」
「周囲には迷惑をかけたくないし…」
借金などの金銭問題を抱えて、こんな悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか?
自己破産をしたからといって、必ずしも家族に知られてしまうわけではありませんが、状況によっては影響が及ぶことがあります。
そこで、自己破産と家族の関係について解説します。
そもそも自己破産とは
自己破産とは、簡単にいうと、借金の返済が困難になった人が、裁判所に申し立てをして、返済を免除してもらう手続きです。
裁判所は、借金の金額、借金をするに至った理由、収入、財産状況などを調査しますので、その過程で、家族との関係や家族が所有する財産などが問題になることもあります。
自己破産をしたからといって、必ず家族にパレるわけではありませんが、状況によっては知られる可能性があると考えておくことが大切です。
家族に知られる可能性が高いケース
家族に知られる可能性が高いケースとは、具体的に、どのようなケースなのでしょうか?
具体的に検討していきましょう。
家族が借金の保証人になっている
家族が借金の保証人になっている場合、家族に知られることはほぼ確実です。
自己破産によって本人の借金が免責されたとしても、保証人には返済義務が残ることから、ある日突然、家族宛に債権者から請求書が届くことで、自己破産したことがバレてしまいます。
持ち家や車がある
自己破産をする際には、持ち家や自動車などの財産について、裁判所に申告する必要があり、生活に最低限必要な財産以外は処分の対象となります。
そのため、自宅や車を手放すことにより、家族に破産したことを隠し通すことが難しくなるケースは少ないと思います。
家族カードがある
自己破産をすると、本人が利用しているクレジットカードは原則利用できなくなります。
生活費の支払いなどに本人名義のカードを使っている場合には、カードが使えなくなったことにより、家族に自己破産を知られる可能性があります。
また、家族カードは、本人名義のカードに紐づいていることから、家族カードが使えなくなったことにより、家族に自己破産を知られる可能性は高まると思います。
しかしながら、自己破産の手続の過程で、家族にパレたくないJという気持ちから、裁判所に、事実と異なる説明をすることは絶対に避けましょう。
たとえば、
・家族から借りているお金を申告しない
.自分の財産を家族名義に変更する
-財産を隠す
・特定の家族や親族にだけ借金を返済する
などがあげられます。
財産を隠したり、申立書に虚偽の記載をしたりすると、免責が認められないなどの不利益につながる可能性があります。
家族に知られたくない事情がある場合こそ、自己判断で何かを隠したり処分したりするのではなく、早期の段階で弁護士に相談することをおすすめします。
家族に知られるのが不安なら、解決方法は自己破産だけではなく、それ以外の方法もあります。
たとえば、債権者と交渉して返済条件を見直す「任意整理」などもあります。
「自己破産しかないと思っていたけれど、別の方法があった」というケースもありますので、家族への影響が心配な場合も、まずは一度、弁護士への相談を検討しましょう。
大阪鶴見法律事務所は自己破産にも対応しております
自己破産と家族への影響でお悩みなら弁護士へご相談ください
「自己破産したら家族に知られてしまうのでは?」
「周囲に迷惑をかけたくない・・・」
そう考えると、弁護士への相談すらもためらってしまうかもしれません。
しかし、借金の問題は、時間が経てば経つほど状況が複雑になり、解決が困難になってしまうことがあります。
大阪鶴見法律事務所では、大阪市鶴見区、門真市、守口市、大東市を中心に、借金問題・債務整理に関するご相談をお受けしています。
一人で抱え込まず、「家族に知られないか…」という不安を含めて、ぜひ弁護士にお話し下さい。
家族との関係性や収入、財産、生活状況などを踏まえて、今後の生活を見据えた最適な解決方法を一緒に検討します。
まずは、お気軽に大阪鶴見法律事務所までお問い合わせください。
