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遺留分とは?
最低限保障された相続分
遺留分とは、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)に、最低限補償された相続分のことです。
例えば、「長男に全財産を渡す」といった内容の遺言が存在する場合においても、他の相続人は、長男に対して“遺留分侵害額請求”を行うことにより、最低限補償された相続分を取り戻すことが可能となります。
「全ての財産を○○に相続させる。」などといった遺言書がある場合にも諦めないで下さい。
遺留分が認められているのは?
遺留分は被相続人の兄弟姉妹を除く次の法定相続人に認められています。
- 配偶者
- 子
- 直系卑属(孫、ひ孫など)
- 直系尊属(父母、祖父母など)
遺留分の順位・割合は?
順位 | 相続人の構成 | 割合 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者と子 |
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第2順位 | 配偶者と父母 |
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第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |
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※表は左右にスクロールして確認することができます。
遺留分侵害額請求とは?
侵害分の金銭を請求
遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与などによりご自身の遺留分が侵害されている時、侵害者に対して侵害された相続財産分の返還を求めることです。
例えば長男への遺贈により、次男の遺留分が500万円分侵害されている場合には、次男は長男に対して500万円の金銭を請求することが出来ます。
請求には時効があります
遺留分侵害額請求には時効がありますので、遺留分の侵害に気づいたらすぐに弁護士へご相談下さい。
相続の開始及び遺留分の侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効により消滅します(相続の開始から10年で除斥期間により消滅します。)。