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離婚時には“お子様の問題”をクリアに
未成年の子がいる場合、離婚に際して決めておかなければいけないことがたくさんあります。
お子様をめぐる主な問題として親権、養育費、面会交流などがあります。
これらは離婚する夫婦だけでなく、子供の将来にも関わる大きな問題ですので、弁護士のサポート・アドバイスを受けながら1つ1つしっかりと決定していかれることをお勧めします。
親権
親権とは?
親権は“監護教育権”と“財産管理権”に分けられ、監護教育権とは子を監護・教育する権利義務のことを指し、財産管理権とは子の財産の管理や法律行為の代理の権利義務のことを指します。
親権を持つ親のことを親権者といいますが、協議離婚においても、離婚に際してどちらが親権者となるか必ず決めなければなりません。
そのために、離婚届に親権者を記載する欄が設けられています。
親権獲得を目指すなら弁護士へ相談を
親権を獲得してお子様と一緒に暮らしたいという場合は、離婚協議を始める前に、弁護士にご相談下さい。
親権獲得に向けて準備しておくことは多々ありますので、弁護士にご相談頂き、事前準備のためのサポート・アドバイスが受けられるようになります。
養育費
養育費とは?
養育費とは、未成年の子が社会的に自立するまでに必要となる費用のことで、生活費や教育費、医療費などがこれにあたります。
養育費の金額については家庭裁判所が“養育費算定表”を公開しており、一般的にこれを参考に決めることになります。
養育費の未払いについて
近年では養育費の未払いが社会問題となっており、これを受けて国は民法改正を行いました。
従来は相手側の勤務先や銀行口座などがわかっていないと、未払いの養育費を回収することが困難だったのですが、2020年4月に改正民事執行法が施行されたことで、裁判所への申し立てによりこうした情報が得られやすくなり、未払いの養育費の回収も行いやすくなりました。
なので、「養育費の支払いが滞っている」「相手が養育費を支払ってくれない」とお困りでしたら、泣き寝入りせずに弁護士へご相談下さい。
面会交流
面会交流とは?
面会交流とは、離婚にともない子と離れて暮らす親(非親権者)が、その子と面会したり交流したりすることを言います。
正当な理由なく面会交流を拒否することはできませんが、次のような事情がある場合、拒否・制限することが可能です。
何らかの事情により面会交流を拒否・制限したいという場合には、一度弁護士へご相談下さい。
こんな場合には面会交流の拒否・制限が可能
- 子供に暴力を振るう恐れがある
- 子供を連れ去る恐れがある
- 面会交流を介して復縁を迫る
- 子供の成長発育に悪影響を及ぼす恐れがある
- 子供が面会交流を拒否している
など