相続放棄

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相続放棄とは?

財産を相続する権利を放棄すること

財産を相続する権利を放棄すること

相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。
被相続人に多額の借金がある場合など相続することによるデメリットがメリットを上回る場合に相続放棄を検討することが一般的です。
また、生前の被相続人との関係を理由に、被相続人の財産を相続したくない場合に相続放棄を検討することも少なくありません。
いずれにしても、相続放棄をすることにより、当初から相続人でなかったことになりますので、被相続人の借金を返済する必要はなくなります(その反面、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産も受け取れません)。

相続放棄は“3ヶ月以内”に

相続放棄は、被相続人の死亡を知った時(相続人であることを知った時)から3ヶ月以内に行う必要があります。
この期間を“熟慮期間”と言いますが、相続放棄をすることなく熟慮期間が経過した場合、被相続人の借金を返済する義務が生じるのが原則ですので、十分に注意して下さい。

こんな場合に相続放棄は検討されます

明らかにマイナスの財産が多い

相続財産は現金・預貯金や不動産などもプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も対象となります。
そのため相続財産の内容を確認した時、明らかにマイナスの財産の方が多い時には相続放棄を検討して不利益を被るのを回避するようにします。

遺産相続に関わりたくない

生前の被相続人との関係を理由に被相続人の財産を相続したくない場合、遺産分割協議などで他の相続人と関わり合いたくない場合に相続放棄を検討することも少なくありません。
相続放棄は相続人単独で行うことが出来ます。

事業承継のために特定の相続人に財産を集めたい

事業承継にともない、特定の相続人に財産を集めたい時などにも、相続放棄は検討されます。

06-6995-4861

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