熟年離婚・財産分与・年金分割・退職金

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熟年離婚

“離婚後のお金”が重要なポイントに

“離婚後のお金”が重要なポイントに

一般的に50歳以上で、婚姻生活が20年以上に及ぶ夫婦が離婚することを“熟年離婚”と呼びます。
若い世代での離婚と比べて、熟年離婚では“離婚後のお金”が重要なポイントとなります。
20年以上と婚姻生活が長いため、これまでに夫婦で築いてきた財産も大きく、また退職金や年金分割の問題も絡んできます。
熟年離婚では財産分与を巡ってトラブルとなるケースが多いので、泥沼化する前に大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談下さい。

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚にともない分割することを言います。
財産は“共有財産”と“特有財産”に分けられ、このうち共有財産が財産分与の対象となります。

財産分与の対象となる財産(共有財産)

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産のことで、主なものは次の通りです。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 不動産(土地・建物など)
  • 自動車
  • 保険料(生命保険、損害保険など)
  • 退職金・年金
  • 家具・電話製品
  • 宝石や骨董品など、金銭的価値の高いもの

など

財産分与の対象とならない財産(特有財産)

特有財産とは、結婚前に取得していた財産や相続財産などのことで、これらは財産分与の対象外となります。

財産分与の方法

財産分与の方法に決まった形はなく、割合も自由に決めることが出来ます。
もっとも、実務上は夫婦1/2ずつ分けるのが一般的です。
一方が専業主婦・主夫であっても、財産を1/2ずつに分けることに変わりはありません。

退職金は財産分与の対象になる?

給与が財産分与の対象となるように、退職金も財産分与の対象となります。
これは退職金が“給与の後払い”とみなされるからです。
もっとも、退職金の支払金額や時期が確定しているような場合は分与する金額を確定することは難しくありませんが、支払金額や時期が確定していない場合には、分与する金額を確定することが難しく、場合によっては財産分与の対象とならないことがあります。

年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦どちらかが積み重ねた厚生年金の納付実績を、離婚にともない夫婦で分割するというものです。
あくまで年金の納付実績を分割するもので、実際に支給される年金を分け合う制度ではない点にご注意下さい。

年金分割の方法

年金分割の方法として“合意分割”と“3号分割”があります。

合意分割

平成19年3月より前の婚姻期間中の年金納付実績を分割する方法です。
分割の割合は夫婦で話し合って決めることになり、最大1/2の範囲で分割可能です。

3号分割

平成20年4月1日以降の婚姻期間中、第3号被保険者(専業主婦・主夫など)であった時期の納付実績を1/2ずつ分割する方法です。
合意分割と違い夫婦間の話し合いは必要なく、一律1/2の分割割合となります。

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