不動産問題

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不動産に関わる問題をスピーディに解決

不動産に関わる問題をスピーディに解決

大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所では、賃料滞納、立ち退き・明け渡し、敷金・保証金の返還を巡るトラブル、不動産売買に関わるトラブルなど、様々な分野の不動産問題をサポートします。
不動産問題に強い弁護士がスピード対応で早期解決を目指します。
不動産に関わるトラブルでお困りなら、お気軽に当事務所へご連絡下さい。
弁護士への早めの相談が早期解決のポイントです。

こんな不動産問題でお悩みではありませんか?

賃料滞納

賃料滞納は賃貸人の不動産経営に直接的な打撃を加える深刻な問題です。
賃借人が賃料を支払ってくれないとお困りでしたら、すぐに弁護士へご相談下さい。
まずは弁護士名義の内容証明郵便を送り、滞納している賃料の支払いを求めます。
繰り返し督促しても賃借人が賃料をまったく支払う気がないような悪質なケースでは、契約解除、差し押さえ、明け渡し請求など、裁判所を介した法的手段を検討します。

立ち退き・明け渡し

賃料未払いなどの理由があったとしても、賃借人(賃貸物件を借りる側)は“借地借家法”という法律によって守られているため、建物からの立ち退き・明け渡しを求めるのは容易ではありません。
勝手に借室の鍵を替えたり、家財道具などを片付けてしまうと、不法行為とみなされて損害賠償義務を負う場合があるのでご注意下さい。
不用意に動くとかえって賃貸人(賃貸物件を貸す側)が不利な状況に追い込まれるケースがあるため、弁護士へ相談して適切に対応されることをお勧めします。

敷金・保証金返還トラブル

不動産問題で特に多いのが、退去時の敷金・保証金の返還を巡るトラブルです。
また借室の原状回復を巡ってトラブルとなることも多々あります。
「敷金・保証金が原状回復費用の金額を超えているので、不足分を請求したい」「賃借人との間で原状回復の範囲を巡ってトラブルになっている」という場合には弁護士へ相談して慎重に交渉を進めるようにして下さい。

不動産売買のトラブル

不動産の瑕疵や手付解約、融資特約を巡る問題など、不動産売買の時に起こり得る様々なトラブルに対応致します。
また契約時も、賃借人との間で問題が起こるリスクはないか内容をチェックし、不動産売買のトラブルが予防可能な契約書を作成します。

賃借人の方もお気軽にご相談ください

賃料の値上げ、更新拒絶、解約申し入れなど、不動産を借りている立場からの相談も承ります。
賃借人は借地借家法という法律で守られていますので、賃貸人から賃料の値上げ、更新拒絶、解約申し入れを求められても、直ちに応じる必要がないことが大半です。
強硬に賃料の値上げや立ち退きなどを求めてくる場合には、すぐに弁護士へご相談下さい。

06-6995-4861

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