遺産分割

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遺産分割とは?

相続人同士で相続財産を分けること

相続人同士で相続財産を分けること

遺産分割とは、相続発生により(被相続人の死亡により)相続人全員の共有となった相続財産を、相続人で分けることをいいます。
被相続人が遺言書にて分割方法を指定している場合には、基本的にそれに従って分けることになります。
ですが、遺言書がない場合には、相続人全員の話し合いで分割の仕方を決めることになります。
この話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割の方法

遺言書がある場合

基本的にその内容に従って遺産分割を行います。

※ただし、相続人全員の合意があれば異なる分け方も可能

遺言書がない場合

遺産分割協議によって各相続人の相続割合を決めます。
この場合、法定相続分に基づいて分けるのが基本です。

■法定相続分

相続人の構成 相続割合
配偶者のみ 配偶者が全ての財産を相続
子のみ 子の人数で財産を分ける
両親のみ 両親で財産を分ける
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹で財産を分ける
配偶者+子 配偶者:1/2 子:1/2(※子の人数で分割)
配偶者+両親 配偶者:2/3 両親:1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

※表は左右にスクロールして確認することができます。

弁護士のサポートを受けてスムーズな遺産分割を

紛争予防に繋がります

相続人間で相続財産の分け方について意見が合わなかったり、感情的に対立したりして、紛争に発展しやすいのが遺産分割です。
事前に弁護士へ相談することにより、法律に則った考え方や、解決方法などのアドバイスを受けることが可能となりますので、紛争の予防に繋がります。

協議・調停・審判の代理が任せられる

弁護士は、他の相続人との遺産分割協議や家庭裁判所における調停や審判を行うことが出来ます。
弁護士に依頼することにより、他の相続人と直接交渉することから解放されますので、手間やストレスが軽減されます。

不利な条件での合意が避けられる

正しい法律の知識がないまま遺産分割協議を行うと、他の相続人と無用なトラブルに発展する原因となるばかりではなく、不利な条件で合意してしまう可能性があります。
弁護士に相談することにより、正しい知識に基づき、適切な交渉や適切な財産を取得することが可能となります。

06-6995-4861

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