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こんな方は一度ご連絡下さい
- B型肝炎給付金の受給対象者かもしれない
- 自分が受給対象者かどうか調べたい
- B型肝炎給付金の手続きが分からない
- 訴訟提起など、給付金受給のための手続きのハードルが高い
- 現在もB型肝炎の治療中で、将来のためにしっかりとした補償を受けたい
- 家族にB型肝炎給付金の対象者がいる
など
このような方は是非一度、大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談下さい。
B型肝炎給付金の請求期限は“2027年3月末”までとなっていますので、お早めご連絡下さい。
B型肝炎給付金とは?
B型肝炎給付金とは、集団予防接種またはツベルクリン反応検査の際、注射器の使い回しが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方を対象に国から支給される給付金です。
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間、7歳までに受けた集団予防接種・ツベルクリン反応検査の際の注射器の連続使用によってB型肝炎に感染した方が救済対象で、本人以外にも感染者から母子感染した方、またその遺族なども受給対象となります。
B型肝炎給付金の受給対象者は国を訴訟提起・和解した後、病態に応じた給付金を受け取ることができるようになります。
B型肝炎給付金の受給対象者
次に該当する方は、B型肝炎給付金が受給出来る可能性があります。
要件①
B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)している
要件②
昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間に生まれている
B型肝炎給付金の金額
B型肝炎給付金の受給対象者として認められた場合、病態等に応じて次のような給付金等が支払われます。
病態等 | 金額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性肝炎 | 1,250万円(※1) |
無症候性キャリア | 50万円(※2)+定期検査費の支給等の政策対応 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※1…20年の除斥期間が経過している場合、
- 現在も治療継続中:300万円
- それ以外:150万円
※2…20年の除斥期間が経過していない場合、600万円
給付金の請求期限
2027年3月末”まで!お早めにご連絡を!
B型肝炎給付金の請求期限は“2027年3月末”までとなっています。
B型肝炎給付金の受給対象者として国にB型肝炎訴訟を提起するには期限がありますので、すぐに当事務所へご相談下さい。
B型肝炎給付金を受給するには、医療記録等の証拠集め、国への訴訟提起・和解、給付金の申請と煩雑な過程を経なければいけません。
大阪鶴見法律事務所では、医療記録等の証拠集めから国への訴訟、給付金の申請まで、B型肝炎給付金の受給のためにトータルサポート致します。