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1日も早い身柄の解放のために

1日も早い身柄の解放のために

ご家族や大切な方が逮捕された場合、逮捕・勾留は最大23日に及びます。
逮捕・勾留は、社会的地位や仕事などに大きな影響を及ぼすことも少なくありません。
また、不当な取り調べによって、取り返しが困難な自白調書が作成されることも少なくありません。
そのため、身柄解放に向けた弁護活動を1日も早く開始する必要があります。
大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所では、刑事事件の弁護活動も行っております。
傷害事件や窃盗事件などに限らず、近年増加傾向にある痴漢・盗撮による逮捕にも対応致します。
早期の身柄の解放、不起訴処分、執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行っておりますので、ご家族や大切な方が逮捕された場合には、お早めにご相談下さい。

刑事事件における弁護人の種類

刑事事件において被疑者・被告人の弁護活動を行う弁護士のことを“弁護人”といいます。
弁護人は、自らが選任した“私選弁護人”と国が選任する“国選弁護人”に分けられます。
自らが選任した私選弁護人に弁護活動を依頼するのが原則ですが、経済的な事情等により私選弁護人の選任が難しい場合には、国が国選弁護人を選任します。

私選弁護人を選ぶメリット

逮捕・勾留直後から弁護活動が行える

逮捕・勾留直後から身柄の解放、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を開始することが可能となります。

被害者との示談成立により早期解決が目指せる

被害者が存在する事件では、被害者との示談が成立したか否かが、処分に大きな影響を及ぼします。
そのため、被害者が存在する事件においては、早期に示談交渉を開始し、早期の解決を目指します。
早期の対応により、会社や学校に逮捕・勾留されたことを知られず済むことも少なくありません。

前科を付けずに解決できる場合がある

仮に逮捕・勾留されたとしても、その後、不起訴となった場合には、前科は付きません。
もっとも、検察官は、逮捕から通常は13日以内(最大23日以内)に、起訴するか、不起訴にするかを決めなければなりませんので、弁護人は、逮捕から通常は13日以内(最大23日以内)に、検察官に証拠資料を提出し、不起訴を求める必要があり、有利な証拠資料を提出出来ない場合には起訴される可能性が高まります。
そのため、不起訴処分になる可能性がある事件の場合、できる限り早期に弁護活動を開始することが重要です。

06-6995-4861

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