交通事故

後遺障害慰謝料・逸失利益(交通事故)

2018.03.19

後遺障害慰謝料はいくら貰える?

 交通事故において,後遺障害の等級が認定された場合には,賠償額が大きく増加することをご存知の方も多いと思います。
 しかし,実際どの程度の増加するかまで理解している人は少ないと思います。
 そこで,後遺障害が認定された場合に支払われる後遺障害慰謝料及び逸失利益の計算方法について説明していきます。

後遺障害慰謝料と逸失利益とは

 後遺障害慰謝料とは,後遺障害が残ったことによって受ける精神的・肉体的苦痛に対して支払われる金銭で,後遺障害の等級に応じて支払われます。
 逸失利益とは,後遺障害が残ったことによって将来得ることが出来なくなる金銭のことで,基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間を考慮して支払われます。

後遺障害慰謝料の額について

 後遺障害慰謝料は,一般的に後遺障害の等級に応じて支払われますが,その算定基準には,自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準の三つの基準があります。
 それぞれの基準がいかなるものであるかについては,入通院慰謝料の記事に記載しおりますので,ここでは具体的な額について表を使って説明していきます。
 なお,表には任意保険会社基準について記載しておりませんが,任意保険会社基準は保険会社独自の基準であることから,具体的な数字を提示することはできません。
 もっとも,一般的には自賠責保険基準より若干高い程度ですので,自賠責保険と同程度とお考え頂いても大きな差が生まれることは少ないと思います。
 後遺障害等級  自賠責保険   裁判基準
1級  1100万円  2800万円
2級   958万円  2370万円
3級   829万円  1990万円
4級   712万円  1670万円
5級   599万円  1400万円
6級   498万円  1180万円
7級   409万円  1000万円
8級   324万円   830万円
9級   245万円   690万円
10級   187万円   550万円
11級   135万円   420万円
12級    93万円   290万円
13級    57万円   180万円
14級    32万円   110万円

 自賠責保険基準と裁判基準では賠償額に大きな差があることは一目瞭然だと思います。
 実際には,上記の差に後述する後遺障害遺失利益の差も加わりますので,その差は無視出来るものではありません。
 後遺障害の等級認定がなされるような事故に遭われた方は早期に後遺障害のことを理解している医師を受診し,その後弁護士に依頼することが必要であると言えます。

後遺障害遺失利益について

 遺失利益は,基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数をかけることによって算出します。
 基礎収入とは,通常,事故の前の現実的な年収が基礎となります。
 労働能力喪失率は,下記の労働能力喪失率表の数字を用いるのが一般的です。
 ライプニッツ係数とは,被害者は将来貰うはずの収入を先取りして貰うことになりますので,それによって受ける利益(利息分)を控除する必要があり,その調整のために用いられる係数で,実際には下記のライプニッツ係数表の数字を用います。

 遺失利益の計算方法は,自賠責保険基準の場合も裁判基準の場合もほぼ同様ですが,自賠責保険は保険金額に上限がありますので,自賠責保険の場合は裁判基準と比較して低額となります。
 自賠責保険の遺失利益の上限は次の表のようになります。
第1級 1900万円 第8級 495万円
第2級 1632万円 第9級 371万円
第3級 1390万円 第10級 274万円
第4級 1177万円 第11級 196万円
第5級 975万円 第12級 131万円
第6級 798万円 第13級   82万円
第7級 642万円 第14級 43万円

 なお,上記の計算は,自賠法施行令別表第2を基に計算しています。

労働能力喪失率表
第1級 100% 第8級 45%
第2級 100% 第9級 35%
第3級 100% 第10級 27%
第4級 92% 第11級 20%
第5級 79% 第12級 14%
第6級 67% 第13級 9%
第7級 56% 第14級 5%

ライプニッツ係数表(67歳から自分の年齢を引いた期間を用いる)
年数 係数 年数 係数 年数 係数
1年 0.9524 18年 11.6896 35年 16.3742
2年 1.8594 19年 12.0853 36年 16.5469
3年 2.7232 20年 12.4622 37年 16.7113
4年 3.5460 21年 12.8212 38年 16.8679
5年 4.3295 22年 13.1630 39年 17.0170
6年 5.0757 23年 13.4886 40年 17.1591
7年 5.7864 24年 13.7986 41年 17.2944
8年 6.4632 25年 14.0939 42年 17.4232
9年 7.1078 26年 14.3752 43年 17.5459
10年 7.7217 27年 14.6430 44年 17.6628
11年 8.3064 28年 14.8981 45年 17.7741
12年 8.8633 29年 15.1411 46年 17.8801
13年 9.3936 30年 15.3725 47年 17.9810
14年 9.8986 31年 15.5928 48年 18.0772
15年 10.3797 32年 15.8027 49年 18.1687
16年 10.8378 33年 16.0025
17年 11.2741 34年 16.1929

ライプニッツ係数(18歳未満の場合)
年齢 係数 年齢 係数 年齢 係数
0歳 7.5495 6歳 10.1170 12歳 13.5578
1歳 7.9269 7歳 10.6229 13歳 14.2356
2歳 8.3233 8歳 11.1541 14歳 14.9474
3歳 8.7394 9歳 11.7117 15歳 15.6949
4歳 9.1765 10歳 12.2973 16歳 16.4796
5歳 9.6352 11歳 12.9121 17歳 17.3035

後遺障害慰謝料と逸失利益の具体例

 年収400万円・30歳・12級の人の例

⑴ 自賠責基準による場合

 後遺障害慰謝料=93万円

 遺失利益
 400万円(基礎収入)×0.14(12級の労働能力喪失率)×16.7113(67歳-30歳で労働能力喪失期間37年)=935万8328円
 もっとも,上限の131万円を超えることから,131万円が自賠責でもらえる逸失利益となる。

 後遺障害慰謝料と遺失利益の合計額は,93万円と131万円の合計の224万円ということになる。

⑵ 裁判基準による場合

 後遺障害慰謝料=290万円
 遺失利益=935万8328円
 合計=1225万8328円

⑶ 差額
 上記のとおり1000万円以上の差が生まれます。
注意点

 上記は後遺障害の等級が認定されたことを前提に説明していますが,実際には,後遺障害の等級の認定を得ることは簡単ではありません。
 その原因は様々ですが,一番多い原因は,医師の対応の悪さによるものだと思います。
 なぜなら,後遺障害の等級申請には医師が作成した後遺障害診断書の提出が必要であるなど医師の協力が不可欠ですが,交通事故の被害者に協力的でない医師が多いこと,医師が協力的であっても医師が後遺障害の等級についての知識を有していないことが多いからです。

大阪で交通事故専門の弁護士をお探しの方へ

 後遺障害の等級が認定された場合とされない場合では賠償額に大きな差が生じます。
 また,認定された場合においても,自賠責保険基準と裁判基準とでは賠償額に大きな差が生じます。
 後遺障害が残る可能性がある事故に遭われた場合には早期に交通事故被害者に協力的な医師を受診し,適切な検査・治療をすることが必要です。
 また,実際に後遺障害等級が認定された場合には弁護士に依頼する方が賠償額の増額が見込めます。

 大阪鶴見法律事務所は,交通事故の法律相談は初回無料です。
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