交通事故で,前十字靱帯,後十字靱帯,内側側副靱帯,外側側副靱帯の断裂・損傷
交通事故に遭い,上記のように診断され,ストレスレントゲンの撮影を行っていない方は,要注意です。
適切な後遺障害が認定されない可能性があります。
膝の動揺性・動揺膝関節の後遺障害
交通事故により膝の靱帯が伸びた場合・切れた場合,通常,靱帯損傷や靱帯断裂と診断されます。
この場合,膝関節の動揺性・不安定性の後遺症が残る可能性があります。
膝関節には主に4つの靱帯が存在しますが,よほど筋力が優れた方でない限り,いずれか一つの損傷または断裂で動揺性・不安定性が生じます。
靱帯の回復は骨や筋肉のように早くはないため,後遺症を残す確率が高くなるのです。
認定の可能性がある後遺障害等級
8級7号
常に硬性補装具を必要とするもの
10級11号
時々硬性補装具を必要とするもの
12級7号
重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの
後遺障害認定のポイント
膝の動揺関節が,後遺障害等級として認定されるためのポイントは,
①靱帯損傷(または断裂)の証明と
②動揺性のレベルをの証明
の2点を必ず行うことです。
よく見かける失敗例は,前者のみの証明しかしていない(MRIの撮影しかしていない)というケースです。
適切な後遺障害の認定を受けるためにはストレスレントゲン撮影を行い②の動揺性のレベルを証明することが必要不可欠です。
したがって,ストレスレントゲンの撮影を行っていない場合,適切な後遺障害の認定がなされる可能性は極めて低いといえます。
交通事故の被害者にとっては厳しい現実かもしれませんが,「後遺障害診断書に書かれていないことは後遺障害等級の審査の対象にならない!」のです。
非該当や軽い等級の通知を受けた交通事故の被害者は「あれ?どういうこと?」と不満を抱くかもしれません。
しかしながら,後遺障害の等級は後遺障害の存在が証明されて初めて認定されるのですから,証明すらしていないのに認められないのは当然ですよね!
上記の通り,動揺性のレベルの証明も欠かすことは出来ませんので注意して下さい。
動揺性のレベルは,通常,ストレスレントゲン撮影や装具の要否に関する所見により証明します。
したがって,これらの検査を実施して貰い,後遺障害診断書に書いてもらうことが重要です。
後十字靱帯損傷・断裂の場合の撮影方法
上記の撮影風景のような機材があることで,ストレス撮影の精度(質)と信頼性が高まります。
ストレスレントゲンの撮影は,どこの病院でも行うことが出来るというものではありません。
そもそも上記のような機材すらない病院が大半です(大阪鶴見法律事務所では,病院に機材を持ち込んで撮影を行っております。)。
そのため,医師にストレスレントゲンの撮影をお願いしたが拒否されるということも少なくありません。
靭帯損傷などと診断されたにもかかわらずストレスレントゲンの撮影を行っていない方は是非ご相談下さい。
また,一度は後遺障害の等級申請を行ったが,期待した等級が認定されなかった方もストレスレントゲンの撮影を行い異議申立をすれば適切な等級が認められる可能性があります。
ストレスレントゲンの撮影を行わずに後遺障害の等級申請を行った方も一度ご相談下さい。
後遺障害の申請は必ず被害者請求で!
装具が必要か否かを示す資料として,医師の意見書と装具の領収証が考えられます。
大阪鶴見法律事務所で相談を受けた案件で,弁護士に依頼して被害者請求をして貰ったにもかかわらず,ストレスレントゲンが撮影されていないうえ,装具の領収証すら提出されていなかったことから,適切な等級が認定されていない事案がありました。
交通事故が専門であることを広告している弁護士ですら,十分な資料を提出していないことがあるぐらいですので,後遺障害の申請を保険会社に任せるのは避けた方が良いのではないでしょうか?
弁護士に依頼するか否かはさておき,後遺障害の申請は,必ず被害者請求で行って下さい。
12級7号の後遺障害の認定結果
大阪で後遺障害に強い弁護士をお探しの方へ
大阪鶴見法律事務所では,医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
大阪鶴見法律事務所では,交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
もちろん,ストレスレントゲンの撮影の手配も行っております。
大阪市鶴見区,城東区,旭区,都島区,門真市,守口市,大東市,東大阪市,四條畷市など大阪周辺で,交通事故に遭われ,弁護士をお探しの方は、交通事故後早期にご相談ください。
大阪鶴見法律事務所では,交通事故初回無料相談を行っております。
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