借金問題

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借金問題の解決の第一歩は“弁護士への相談”

できるだけお早めにご相談下さい

できるだけお早めにご相談下さい

借金で生活が成り立たない、月々の借金の返済が苦しいとお困りでしたら、大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談下さい。
その方に合った借金問題の解決方法は様々ですが、当事務所ではこれまでの実績を活かして、個々のケースに合った最善の方法をご提案・アドバイスさせて頂きます。
借金問題は先延ばしになることが多いですが、先延ばしにすればするほど選択肢が少なくなり、結果的に、ご希望の解決が実現できなくなることも少なくありません。
「もうだめだ…」となる前に、早めに弁護士へご相談下さい。

債権者からの督促が止まります

借金問題を弁護士に相談する大きなメリットとして、“債権者からの督促が止まる”ということが挙げられます。
弁護士が依頼者の窓口となり、債権者との交渉を一手に引き受けますので、督促の電話にストレスを感じながら生活する、そんな毎日から解放されます。

最善の借金問題の解決方法をご提案

任意整理

依頼者に代わって弁護士が債権者と月々の返済額や利息の減額などを交渉して、原則3~5年の間での分割返済を目指します。
裁判所を介さずに解決でき、マイホームやマイカーなども残すことが可能になります。

メリット
  • 裁判所を介さずに解決可能
  • マイホーム・マイカーを手放さずに済む場合がある
デメリット
  • 減額交渉できるのは月々の返済額や利息で、元本の減額は困難
  • 原則3~5年の間での分割返済となる(一定以上の収入が必要)

個人再生

個人再生は裁判所を介して行う債務整理で、債務額を一定額に減額し、減額された債務を原則3年で分割返済していきます。
マイホームを処分せずに借金の減額が可能で、借金の理由を問わずに手続きすることが出来ます。

メリット
  • 住宅ローン特約の利用により、マイホームを処分せずに借金の減額が可能
  • 個人再生を利用するにあたって、借金ができた理由は問われない
デメリット
  • 裁判所に借金の減額を認めてもらうために、分割返済が可能な収入の証明が必要
  • 借金の大幅な減額は可能だが、100万円以下の減額は不可
  • 浪費やギャンブルなど借金の理由によっては、免責されない(債務がなくならない)可能性があります。

自己破産

裁判所に申立を行い、借金の返済を免除してもらう方法です。
認められれば借金の返済はなくなりますが、マイホームを含む様々な財産を処分することになります。

メリット
  • 原則、全ての借金を支払う義務がなくなる
  • 生活に最低限必要な財産は残せる
デメリット
  • マイホームなどの財産を処分することになる
  • 99万円(生活に最低限必要な財産)を超える財産は手放すことになる
  • 浪費やギャンブルなど借金の理由によっては、免責されない(債務がなくならない)可能性がある

法人破産

債務超過や債務返済が困難な状態に陥った時、裁判所の破産手続開始決定を受け、破産管財人を選任した後、その管理のもと財産を処分して債務を返済したり、債務を免除してもらったりする方法です。

メリット
  • 会社の債務が免除される
  • 経営者の生活を立て直し、再出発がはかれる
デメリット
  • 会社を清算することになるので、事業は継続できない
  • 会社の資産を全て処分することになる
  • 従業員を全員解雇することになる

06-6995-4861

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