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転落事故に遭ったら、どうすればよい?(労災事故)

2020.04.16

労災の申請を行う

業務中に転落事故にあった場合、まず、労災適用の有無を確認しましょう!

会社が労災に加入していれば、労災の申請を行うことにより、労災保険から治療費や休業給付などが支払われます。

転落事故で重傷を負った場合、高額の治療費が必要となり、休業を余儀なくされることから、早期に労災の申請を行って下さい。

労災の申請は、必要書類を会社などに作成して貰い、労働基準監督署に提出するだけですので、申請はそれ程難しくはありません。

会社が労災の申請に協力してくれない場合もありますが、労災の申請は、会社の協力がなくても可能です。

転落事故で脊椎損傷・頚髄損傷・脳損傷

転落事故で、

頚髄損傷
脊髄損傷
脳出血
くも膜下出血
びまん性軸索損傷
高次脳機能障害

などと診断された場合、後遺障害が残存する可能性が強いことから特に注意が必要です。

後遺障害が残存する場合には、のちのち後遺障害の申請を行う必要があります。

適切な病院で適切な検査を受け、後遺障害の申請に備えて下さい。

治療費と休業損害以外はどうなる?

労災保険から、治療費・休業損害の一部などが支払われますが、生じた損害のうち、労災保険から支払われなかった損害については、会社に対しても請求できることが大半です。

労災保険から支払われない損害の典型例は、慰謝料です。

慰謝料は会社に請求する必要があります。

労災保険から一定の給付を受けたからといって、それで終わりではありませんので、くれぐれもご注意下さい。

会社の責任とは?

会社は、従業員が安全に働けるよう配慮すべき義務を負っています。

高所での作業を命じる場合には、
転落を防止するため、作業床を設ける、安全帯を着用させるなどの措置を講じる義務も負っています。

また、安定した足場を設置したり、十分な照度を確保する義務を負っています。

会社が、こられの義務を怠ったといえる場合には、会社に責任が生じるのです。

損害賠償請求を行う

治療が終了した後に、全ての損害を計算して、会社に損害賠償請求を行います。

通常、示談交渉を行い、示談交渉で解決しなかった場合に裁判をすることが一般的です。

重度の後遺障害が残存した場合、請求額が数千万円になることも少なくないことから、後遺障害が残存した場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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