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交通事故で労災保険を使うメリットとデメリット

2020.12.14

交通事故で労災保険は使えるの?

交通事故で労災保険を使えるの?との相談を受けることがありますが、以下の場合には、労災保険を使うことが出来ます。

通勤中や仕事中に交通事故に遭った場合には、労災保険が適用されます。

もっとも、交通事故の場合、加害者が加入する自動車保険から治療費等が支払われることが大半であることから、労災保険を使おうと考える方は少ないかもしれません。

100対0の事故で労災保険を使うメリット

100対0で相手が悪い交通事故で、相手が自動車保険に加入している場合に、労災保険を使うメリットはあるのでしょうか?

当事務所においては、労災保険を使うことが可能な方については、労災保険を使うことをお勧めしております。

その理由について説明します。

治療期間を労働基準監督署が判断する

100対0の交通事故で、相手の加入する保険会社が対応する場合、保険会社が、病院に、治療費を、直接支払うことが一般的です。

その場合、いつまで病院に治療費を支払うかは、相手の加入する保険会社が判断します。

そのため、自分はまだ治療を受けたいと考えており、医師も治療が必要であると診断している場合でも、保険会社の担当者から、「治療費は今月末までしか支払うことが出来ない。」などと言われるといったことが起こります。

もちろん、労災保険を使用した場合も、治療費の支払いが打ち切られるといったことは起こります。

しかしながら、労災保険を使用した場合には、いつまで治療費を支払うかは、労働基準監督署が判断します。

そのため、保険会社が治療期間を判断する場合と労働基準監督署が治療期間を判断する場合で、とちらの方がメリットがあるのかを検討する必要があるのです。

一般的な傾向として、相手の保険会社が判断する場合より、労働基準監督署が判断する場合の方が、治療期間が長い傾向にあります。

理由は定かではありませんが、労働基準監督署が営利を目的としていないことも理由の一つなのでしょうか?

いずれにしても、しっかり治療を受けたい方は、労災保険を使用することをお勧めします。

休業期間も労働基準監督署が判断する

交通事故で休業を余儀なくされた場合、相手の加入する自動車保険若しくは労災保険から休業補償がなされるが一般的です。

休業期間についての判断も、治療期間と同様の考え方が当てはまります。

労災保険では特別支給金が受領が可能

交通事故で休業を余儀なくされた場合、労災保険から、休業補償給付が支給されます。

休業補償給付は、交通事故の直近3カ月の給与額から計算された日額を基準に日額60%が支給されますが、それとは別に日額20%の特別支給金が支払われます。

要するに、労災保険を使用した場合、給与額の80%を受け取ることが出来ます。

もっとも、特別支給金は、福祉的な目的で支給されることから、損益相殺の対象となりません。

そのため、示談交渉の際に、労災保険から支払われなかった残りの40%を相手の加入する保険会社に請求することになります。

結果的に、労災保険を使用した場合には実質的に120%の休業補償を受け取ることが出来ます

後遺障害の判断過程に違いがある

交通事故後、治療を継続したものの、後遺障害が残存することは往々にして起こります。

その場合、後遺障害の申請を行い、最終的に、認定された後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることは、相手の加入する自動車保険で治療をした場合と労災保険を使用した場合で違いはありません。

では、相手の加入する自動車保険で治療をした場合と労災保険を使用した場合で、何か違いは生じるのでしょうか?

相手の加入する自動車保険で治療をした場合、自賠責保険を通じて後遺障害の申請を行うことになりますが、自賠責保険は、労災保険の後遺障害の認定基準を準用していることから、本来なら同じ結果ということになりそうです。

しかしながら、実際には結果が異なる(自賠責保険の判断が不適切である)と感じることが多々あります。

それは、自賠責保険の後遺障害の認定手続が原則書面によることから、適切な後遺障害診断書が作成されない=適切な後遺障害が認定されないといったことが往々にして起こるからだと思います。

その一方、労災保険の後遺障害の認定手続きは、労働基準監督署の労災医が診察を行うことが原則です。

そのため、仮に適切な後遺障害診断書が作成されなかったとしても、労災医が適切な診察を行えば、適切な後遺障害が認定される可能性があります。

実際、主治医が後遺障害診断書を書いてくれない、主治医が作成した後遺障害診断書に必要な検査結果が記載されていないといったことは日常茶飯事ですので、医者に任せておけば安心だなどと考えることは大きな間違いです。

医者は、治療を行うことが専門であることから、このようの事態が生じるのは仕方がないのかもしれませんが、後遺障害が残存する可能性がある重度のケガをした場合には、相手の加入する自動車保険で治療をするか労災保険を使用するかを慎重に検討する必要があります。

交通事故で労災保険を使うデメリット

交通事故で労災保険を使った場合、受け取る賠償金の額でのデメリットは少ないと思います。
しかしながら、デメリットが全くない訳ではありません。

考え得るデメリットは以下のとおりですので、デメリットも考慮して、労災保険を使うか否かを検討して下さい。

・会社の協力が必要になることが多い
・労働基準監督署の判断に時間がかかることが多い

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