債務整理・自己破産

債務整理・自己破産の流れ

2026.09.23

自己破産の流れ

「借金の返済ができなくなってしまった」
「自己破産を考えているけれど、何から始めればいいの?」
「自己破産すると、どのような手続が必要?」

借金の返済が困難になり、自己破産を検討していても、実際にどのような手続をするのか分からず、不安を感じている方は少なくありません。

自己破産は、裁判所に申立てを行い、最終的に「免責許可決定」を受けることによって、原則として借金の支払義務を免除してもらうための手続です。

ここでは、自己破産を弁護士に依頼した場合の一般的な流れについて分かりやすく解説します。

弁護士に相談する

まずは、弁護士に現在の借金や収入、財産などについて相談します。

具体的には、

・借金の総額
・借入先の数
・毎月の収入と支出
・預貯金や生命保険
・自動車や不動産などの財産
・借金をした理由
・現在の返済状況

などを確認します。

借金問題の解決方法は、自己破産だけではありません。

任意整理や個人再生などの方法も含め、現在の収入や借金、財産の状況に応じて適切な債務整理の方法を検討することが重要です。

弁護士から債権者へ受任通知を送る

自己破産、個人再生、任意整理など今後の方針が決まったら、弁護士が、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者に対して、受任通知を発送します。

この時点で、消費者金融やクレジットカード会社などからの請求などが止まります。

受任通知を発送した後は、弁護士が債権者との窓口となり、債権額などを調査します。

自己破産に必要な書類を準備する

自己破産の手続においては、裁判所に対して、借金だけでなく、収入や財産、家計の状況などについても説明する必要があります。

そのため、一般的には、

・住民票
・給与明細
・源泉徴収票
・預貯金通帳
・保険関係資料
・退職金に関する資料
・自動車に関する資料
・不動産に関する資料
・家計収支に関する資料

などを準備します。

必要となる書類は、それぞれの事情や申立てを行う裁判所によって異なります。

弁護士費用はどうすればよい?

「借金を返済するお金がないのに、弁護士費用なんて払えない」

「自己破産をしたいけれど、弁護士費用を用意できない」

このような理由から、弁護士への相談をためらっている方もいるのではないでしょうか。

確かに、自己破産を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が必要になります。

しかし、現在まとまったお金を用意できないからといって、自己破産を諦める必要はありません。

自己破産を検討する方の多くは、すでに毎月の借金返済によって生活に余裕がない状態にあります。

そのため、

「借金を返せないのに、どうやって弁護士費用を払うの?」

という疑問を持つのは当然です。

自己破産を弁護士に依頼すると、消費者金融やクレジットカード会社などからの請求などが止まります。

そのため、それまで借金の返済に充てていたお金を、毎月一定額ずつ弁護士費用として積み立て、必要な費用の準備を進めながら自己破産の申立てに必要な書類を集めていけば良いのです。

最初から弁護士費用全額を用意できなければ相談できない、というわけではありません。

裁判所に自己破産を申し立てる

必要な書類がそろったら、申立書を作成し、原則として住所地を管轄する地方裁判所に自己破産を申し立てます。

裁判所は、提出された資料などをもとに、

「本当に借金を返済することができない状態なのか」

「どのような経緯で借金が増えたのか」

「どのような財産を持っているのか」

などを確認します。

破産手続開始決定

裁判所が、借金を継続して返済することができない状態(支払不能)であると判断すると、破産手続開始決定がされます。

自己破産の手続は、大きく分けると、

「同時廃止事件」

「管財事件」

があります。

同時廃止事件と管財事件

同時廃止事件

債権者に配当するような財産がなく、破産管財人による調査の必要性もない場合などには、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了する「同時廃止」となることが一般的です。

同時廃止は、破産管財人による財産の換価・配当手続がないため、管財事件と比較すると手続は比較的簡易です。

管財事件

一定の財産がある場合や、財産・借金の経緯などについて調査が必要な場合には、裁判所が破産管財人を選任することがあります。

破産管財人は、

・財産の調査
・借金の原因や経緯の調査
・財産の換価
・債権者への配当

などを行います。

どちらの手続になるかは、財産状況や借金に至った経緯などを踏まえて裁判所が判断します。

免責についての審理

自己破産では、破産手続開始決定を受けただけで借金がなくなるわけではありません。

借金の支払義務を免除してもらうためには、裁判所から「免責許可決定」を受ける必要があります。

裁判所は、債権者や破産管財人の意見なども踏まえ、免責を許可するかどうかを判断します。

浪費やギャンブル、財産隠しなど一定の事情がある場合には、免責が問題となることがあります。

そのため、借金の原因についても弁護士に正確に説明することが重要です。

免責許可決定

裁判所が免責を認めると、免責許可決定が出されます。

その後、免責許可決定が確定すると、原則として破産手続開始前に負担していた借金について、支払義務を免れることになります。

ただし、

税金、一定の損害賠償債務、養育費など、自己破産をしても支払義務が残る債務があります。

そのため、「自己破産をすればすべての支払いがなくなる」とは限りません。

自己破産の大まかな流れ

自己破産の一般的な流れをまとめると、

弁護士への相談 → 弁護士への依頼・受任通知 → 必要書類の収集 → 自己破産申立書の作成 → 裁判所への申立て → 破産手続開始決定 → 同時廃止または管財手続  → 免責についての審理 → 免責許可決定   → 責許可決定の確定

という流れになります。

同時廃止の場合の一般的な期間としては、申し立てまでが2か月~半年程度、申し立てから破産手続開始決定までが1ヶ月~2か月程度、破産手続開始決定から免責許可決定までに2か月程度が必要です。

免責許可決定までには、最短でも、5か月程度を要することが一般的です。

もっとも、弁護士が窓口となっていることから、その間、債権者からの連絡等はありませんので、依頼者様は基本的に待っているだけです。

自己破産を検討している方は早めに弁護士へ相談を

借金の返済が難しくなっても、「もう少し頑張れば返済できる」と考え、無理な返済を続けてしまう方も少なくありません。

しかし、返済のために新たな借入れを繰り返すと、借金がさらに増えてしまう可能性があります。

自己破産が必要なのか、それとも任意整理や個人再生など別の方法が適しているのかは、借金額、収入、財産、家族構成などによって異なります。

大阪市鶴見区、守口市、門真市、大東市、東大阪市など大阪市鶴見区周辺で借金にお悩みの方へ

借金の問題は、時間が経てば自然に解決するというものではありません。

返済が苦しくなっているにもかかわらず、新たな借入れによって返済を続けていると、借金がさらに増えてしまう可能性があります。

「自己破産しか方法がないと思っていたけれど、別の方法があった」

というケースもあります。

反対に、無理に返済を続けるよりも、自己破産によって生活を立て直すことを検討した方がよいケースもあります。

重要なのは、ご自身の借金や収入、財産などの状況に応じた方法を選択することです。

大阪市鶴見区、守口市、門真市、大東市、東大阪市など大阪市鶴見区周辺で、借金の返済、債務整理、任意整理、自己破産、個人再生などについてお悩みの方は、弁護士法人大阪鶴見法律事務所までご相談ください。

借金問題を一人で抱え込まず、これからの生活を立て直すために、一緒に解決方法を考えていきましょう。

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