交通事故の「格落ち損害」とは?
交通事故で車が損傷した場合、相手方に修理費を請求できることは広く知られています。
しかし、きれいに修理できたとしても、
「事故歴がついて車の査定額が下がってしまった」
「買ったばかりの新車なのに事故車になってしまった」
「売却するときに修復歴があることを理由に査定額を下げられた」
という問題が生じることがあります。
このような交通事故によって車の商品価値が低下したことによる損害を、一般に「格落ち損害(評価損)」といいます。
交通事故では、修理費だけでなく、一定の場合にはこの格落ち損害についても相手方に請求できる可能性があります。
しかしながら、保険会社が、格落ち損害(評価損)を認めることは稀です。
交通事故に強い弁護士が、格落ち損害(評価損)が認められ難い理由などについて解説していきます。
格落ち損害(評価損)とは
格落ち損害とは、交通事故によって車が損傷し、修理を行ったとしても、事故前と比較して車の価値が低下してしまった場合の損害をいいます。
例えば、事故前には300万円の価値があった車が、事故による修復歴がついたことによって280万円の価値になった場合、その差額が問題となります。
特に中古車市場では、修復歴の有無が査定価格に影響することがあります。
そのため、修理によって車の走行性能や外観が元に戻ったとしても、事故歴・修復歴が残ったことによって商品価値が低下する場合があります。
特にオークションでR点と評価される場合には、下取り価格が低下することが一般的です。
どのような車でも格落ち損害は発生する
格落ち損害について重要なのは、「修理が完了しているから損害はない」とは限らないという点です。
格落ち損害には、大きく分けると、
・修理をしても機能や外観に完全には回復しないことによる価値低下
・修理自体は適切に行われていても、事故歴・修復歴が残ることによる商品価値の低下
などがあります。
特に問題となりやすいのが、後者の事故歴・修復歴による市場価値の低下です。
事故車になったという事実だけで当然に格落ち損害が認められるわけではありませんが、少なくとも、オークションでR点と評価される場合には、通常、市場価値は確実に低下します。
どのような車でも格落ち損害が認められる?
交通事故に遭った車であれば、必ず格落ち損害が認められるわけではありません。
裁判においては、一般的に、次のような事情を総合的に考慮して判断されます。
・車種
・新車登録から事故までの期間
・事故当時の走行距離
・事故前の車両価値
・損傷した部位
・損傷の程度
・修理の内容
・修復歴が残るかどうか
・中古車市場における価格への影響
「事故車になったから一律○万円」というように単純に決まるものではありません。
R点が付くことによって市場価格が低下することが明らかであるにもかかわらず、車種や新車登録から時間が経過していることを理由に格落ち損害(評価損)が認められないことが一般的なのです。
格落ち損害が認められやすいケース
一般的には、購入・初度登録からそれほど期間が経過しておらず、走行距離が少ない車ほど、格落ち損害が問題になりやすいと考えられます。
また、高級車や市場価値の高い車の場合も、事故歴による商品価値への影響が大きくなる可能性があります。
さらに重要なのが、事故によって車の骨格部分まで損傷しているかという点です。
例えば、
・フレーム
・ピラー
・クロスメンバー
・フロア
など、車体の骨格に関係する重要部分まで損傷し、大規模な修理を行った場合には、格落ち損害を検討する必要があります。
年式が古い車や走行距離が多い車は注意
一方、初度登録から長期間が経過している車や、走行距離が相当多い車については、事故前から中古車としての市場価値が低下しているため、格落ち損害が認められにくくなる傾向があります。
もっとも、年式や走行距離だけで決まるわけではありません。
車種や中古車市場での人気、事故前の状態、損傷・修理の程度なども含めて個別に検討する必要があります。
格落ち損害はいくら請求できる?
格落ち損害には、一律の計算式があるわけではありません。
実務上は、
・事故前後の車両価値の差額
・修理費に一定割合を乗じた金額
・査定機関等による評価額
などが参考にされることがあります。
裁判例では、評価損が認められる場合に、修理費の一定割合を評価損として認定するケースもみられます。
ただし、単純に「修理費の○%が必ず支払われる」というものではありません。
大阪弁護士会も、評価損が認められる場合には修理費の10~30%程度とされる例が多いと説明していますが、実際の金額は個々の事故・車両の状況によって異なります。
格落ち損害(評価損)を争うことが困難な現実的な理由
格落ち損害(評価損)は、一般的に物損の示談において問題となりますが、保険会社は、物損の示談が成立した際に、修理費用を修理工場やディーラーに支払うことが一般的です。
格落ち損害(評価損)が問題となる交通事故の場合、通常、事故車両は相応に損傷しており、修理が完了した時点で、修理費用を、修理工事やディーラーに支払う必要があります。
修理工事やディーラーは、部品等を仕入れて修理が完了しているのであれば、修理費用を支払って欲しいと考えるのは当然のことです。
ところが、保険会社は、格落ち損害(評価損)を含む物損の示談が成立していないことを理由に、修理費用の支払いを拒むことが多いのです。
そのため、格落ち損害(評価損)を争うためには、交通事故の被害者が、修理費用を立て替えて支払う必要があります。
しかしながら、以下のとおり、一般的に、認められ難い格落ち損害(評価損)を争うために、修理費用を立て替えて支払う交通事故の被害者が少ないことから、格落ち損害(評価損)を争うことが困難なのです。
裁判官は、いつまで過去の判例に囚われるのか?(笑)
保険会社が、格落ち損害(評価損)を認めない理由は、裁判所が、格落ち損害(評価損)を認めることに消極的であるからに他なりません。
裁判官は、往々にして、過去の判例に囚われる傾向にありますが、最高裁昭和49年4月15日判決が、事故車両について、「フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷」が客観的に認められる場合には、社会通念上、買替えが相当となり得るとの過去の判例を根拠に、初度登録からの期間、走行距離、車種・車格、事故前の車両価値、損傷部位・程度、骨格部分への損傷の有無、修理内容・修理費などを総合的に判断し、これらの要件を充たす場合に限って、格落ち損害(評価損)を認める裁判官が大半なのが現実です。
皆さんは、そもそも50年以上前の判例に囚われる裁判官が、皆さんの人生にかかわる判断をしていることに違和感を覚えませんか?
裁判官は、自分の考えで様々な事件については判断できることに魅力を感じて、裁判官になったのではないでしょうか?
裁判官は、車両のオークションで、R点が付いた車両の落札価格が大幅に下がることは、ご存知なのでしょうか?
裁判官は、R点は交通事故がなかったら付かなかったとでもお考えなのでしょうか?
私は、常識外れの過去の判例を覆しれくれる裁判官が現れることに期待しております。
保険会社から「格落ち損害は認められない」と言われたら
相手方保険会社との交渉では、
「修理すれば元に戻るので評価損はありません」
「格落ち損害は支払えません」
などと言われることがあります。
しかし、保険会社が認めないからといって、法的にも格落ち損害が認められないとは限りません。
実際に評価損が認められるかどうかは、車両の年式、走行距離、車種、損傷箇所、修理内容、事故による市場価値への影響などを踏まえて判断する必要があります。
格落ち損害を請求するために準備しておきたい資料
格落ち損害を請求する場合には、事故によって車両価値がどの程度低下したのかを説明できる資料を準備することが重要です。
例えば、
・事故直後の車両写真
・修理前後の写真
・修理見積書
・修理明細書
・車検証
・事故当時の走行距離が分かる資料
・車両購入時の契約書や注文書
・査定書
・事故前後の市場価格が分かる資料
などが考えられます。
特に、どの部分が損傷し、どのような修理を行ったのかは重要なポイントとなります。
修理関係の資料は処分せず、できる限り保管しておきましょう。
車を売却していなくても請求できる?
「まだ車を売却していないから、実際には損をしていないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、格落ち損害は必ずしも実際に車を売却した場合だけに問題となるものではありません。
事故によって車両の商品価値そのものが低下したと評価できる場合には、実際に売却していなくても評価損が認められる可能性があります。
したがって、「まだ売却していないから格落ち損害は請求できない」と直ちに判断する必要はありません。
格落ち損害(評価損)を争うには、被害者と修理工事の協力が必要不可欠
交通事故における格落ち損害は、物損の中でも保険会社との間で争いになりやすい項目の一つです。
しかしながら、弁護士が、格落ち損害(評価損)を争うには、被害者と修理工事の協力が必要不可欠なのです。
・新車を購入して間もなく事故に遭った
・高級車や市場価値の高い車である
・走行距離が少ない
・フレームなど車体の重要部分を損傷した
・大規模な修理を行った
・修復歴によって査定額が大きく下がった
・保険会社から評価損を否定された
といった場合で、ご協力頂ける交通事故の被害者若しくは修理工場の方は、是非、弁護士法人大阪鶴見法律事務所にお声がけください。
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交通事故の損害は、治療費や慰謝料だけではありません。
車両の修理費、代車費用、買替諸費用、休車損害、そして今回ご説明した格落ち損害(評価損)など、物損についても適切に検討することが重要です。
「事故車になって査定額が下がった」
「新車なのに格落ち損害を認めてもらえない」
「保険会社から修理費しか支払えないと言われた」
という方は、示談を成立させる前に一度ご相談ください。
弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、医師と弁護士が連携して交通事故・自転車事故の被害者を全面的にサポートします。
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