大阪で自転車事故に強い弁護士をお探しの方へ
大阪では、通勤・通学や買い物など、日常生活の移動手段として自転車が広く利用されています。
その一方で、
「自転車で走行中に自動車にはねられた」
「自転車同士で衝突して大きな怪我をした」
「歩行中に自転車に衝突された」
「相手方から提示された過失割合に納得できない」
「自転車事故で後遺症が残ったが、どうすればよいか分からない」
といったご相談も少なくありません。
自転車事故は、自動車同士の交通事故とは異なる問題が生じることがあり、事故直後から適切に対応することが重要です。
大阪で自転車事故の被害に遭い、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害、過失割合などでお困りの方は、交通事故に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。
自転車事故も重大な交通事故になることがあります
「自転車だから大きな事故にはならない」と考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、自転車事故でも、転倒によって頭部や脊椎などを強く打つことで、
・骨折
・靱帯損傷
・脊椎・脊髄損傷
・頭部外傷
などを受傷したことにより、
・高次脳機能障害
・遷延性意識障害
重大な後遺障害が残る場合があり、後遺障害が残った場合には、自転車事故であったとしても非常に高額な損害賠償が認められることも少なくありません。
実際、神戸地方裁判所は、小学生が運転する自転車と歩行者が衝突し、歩行者に重い障害が残った事故について、約9,521万円の賠償が命じています(神戸地裁平成25年7月4日判決)。
自転車事故であっても、死亡事故や重度の後遺障害が発生すれば、損害額が非常に大きくなるのは当然だと思います。
自転車事故には自賠責保険がありません
自転車事故を考えるうえで非常に重要なのが、自動車やバイクと異なり、自転車には自賠責保険がないという点です。
例えば、自動車と自転車の事故で自動車側に責任がある場合には、自動車側の自賠責保険や任意保険に対して損害賠償を求めていくことが考えられます。
一方、自転車対歩行者、自転車対自転車などの事故では、加害者側がどのような保険に加入しているのかが非常に重要になります。
自転車事故では、
・自転車保険
・個人賠償責任保険
・自動車保険の特約
・火災保険の特約
・傷害保険の特約
などが利用できる可能性があります。
事故が発生した場合には、加害者本人だけでなく、利用できる保険がないかを確認することが重要です。
大阪府では自転車保険への加入が義務化されています
大阪府では、自転車事故の加害者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担を軽減するとともに、被害者を保護するため、自転車利用者に対して自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられています。
もっとも、事故が発生したからといって、相手がどの保険に加入しているのかがすぐに分かるとは限りません。
自転車事故では、相手方の保険加入状況を早い段階で確認することが重要です。
自転車事故では過失割合が問題になりやすい
自転車事故では、過失割合が大きな争点となることがあります。
例えば、
・自転車と自動車の事故
・自転車と歩行者の事故
・自転車同士の事故
・交差点での事故
・横断歩道付近での事故
・歩道上での事故
・信号のある交差点での事故
・一時停止規制のある場所での事故
など、事故の状況によって過失割合は異なります。
また、
「相手が自動車だから自転車側に過失はない」
「歩行者と自転車の事故だから必ず自転車側が100%悪い」
などと単純に判断できるものではありません。
信号、道路状況、進行方向、速度、衝突地点、双方の動きなどを踏まえて、具体的に検討する必要があります。
相手方保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合には、安易に同意する前に弁護士へ相談することが大切です。
防犯カメラやドライブレコーダーの映像が重要になることがあります
自転車事故では、事故当事者の説明が食い違うこともあります。
そのため、
・ドライブレコーダー
・防犯カメラ
・目撃者
・事故現場の写真
・自転車や自動車の損傷状況
・警察が作成した資料
などが重要になる場合があります。
特に防犯カメラの映像は、一定期間が経過すると上書きされてしまう可能性があります。
事故状況や過失割合について争いが生じそうな場合には、事故直後から証拠を確保することが重要です。
自転車事故でも後遺障害が問題になります
自転車事故によって治療を続けても症状が残った場合には、後遺障害が問題になることがあります。
例えば、
・首や腰の痛み
・手足のしびれ
・関節の可動域制限
・骨折後の変形
・神経障害
・高次脳機能障害
・脊髄損傷による麻痺
などです。
ただし、自転車対自転車や自転車対歩行者の事故では、自動車事故における自賠責保険の後遺障害認定制度をそのまま利用できるとは限りません。
そのため、後遺障害に関する損害を請求するためには、診断書、画像所見、検査結果、治療経過などを踏まえて、症状が残存していることを適切に立証していくことが必要です。
自転車事故で請求できる可能性がある損害
自転車事故の被害者は、事故の内容に応じて、例えば次のような損害を請求できる可能性があります。
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・後遺障害による逸失利益
・将来介護費
・自転車などの物的損害
・死亡事故の場合の死亡慰謝料
・死亡逸失利益
・葬儀関係費用
重度の後遺障害が残った場合には、将来にわたる介護費用や逸失利益などが問題となり、賠償額が高額になることがあります。
自転車事故は早い段階で弁護士に相談することが重要です
交通事故では、示談の段階になってから弁護士に相談すればよいと思われることがあります。
しかし、実際には事故直後から、
・どの病院を受診するか
・どのような検査を受けるか
・事故状況の証拠をどのように残すか
・相手方の保険をどのように確認するか
・過失割合をどのように検討するか
・後遺症が残った場合にどのように対応するか
といった問題があります。
特に重傷事故では、治療開始時から将来の後遺障害を見据えた対応が必要になることがあります。
「症状が治らなかったら弁護士に相談する」のではなく、事故後の早い段階から相談することが重要です。
弁護士法人大阪鶴見法律事務所の自転車事故への対応
弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、交通事故案件に力を入れて取り組んでおります。
交通事故では、単に保険会社と示談交渉を行うだけではなく、怪我の内容や治療経過、画像所見、後遺障害の可能性などを踏まえた対応が重要になります。
当事務所では、交通事故案件について医療機関との連携にも力を入れており、事故直後から治療、後遺障害、示談交渉までを見据えたサポートを行っています。
特に、
「自転車事故で大きな怪我をした」
「相手方の提示する過失割合に納得できない」
「保険会社との交渉を任せたい」
「治療を続けても症状が改善しない」
「後遺障害が残る可能性がある」
「家族が自転車事故で重傷を負った」
「自転車事故で家族が亡くなった」
といった場合には、早めにご相談ください。
大阪で自転車事故に遭われた方はご相談ください
自転車事故は、自動車事故と比較すると軽い事故と思われがちですが、事故の内容によっては重大な後遺障害が残り、高額な損害賠償を請求することも少なくありません。
また、自転車事故では、過失割合、保険の有無、後遺障害の立証など、自動車事故とは異なる対応が必要になることが大半です。
弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、大阪市鶴見区をはじめ、守口市、門真市、大東市、東大阪市など、大阪府内から交通事故に関するご相談をお受けしています。
大阪で自転車事故に強い弁護士をお探しの方、自転車事故の慰謝料・過失割合・後遺障害などでお困りの方は、弁護士法人大阪鶴見法律事務所までご相談ください。
弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、医師と弁護士が連携して交通事故・自転車事故の被害者を全面的にサポートします。
交通事故無料相談:06-6995-4861


