弁護士コラム

大阪で顧問弁護士をお探しのクリニック・病院の方へ

2026.09.28

大阪で顧問弁護士をお探しのクリニック・病院の方へ

クリニックや病院を経営していると、日々の診療だけでなく、さまざまな法律問題に直面することがあります。

「患者とのトラブルにどう対応すればよいか分からない」
「従業員との労務トラブルが発生した」
「問題のある患者から繰り返しクレームを受けている」
「ホームページの表現が医療広告規制に違反していないか心配」
「診療情報や個人情報をどこまで開示してよいか判断できない」
「契約書を締結する前に弁護士に確認してもらいたい」

このような問題が発生するたびに、その都度弁護士を探して相談するのは、院長や事務長にとって大きな負担となります。

クリニック・病院の顧問弁護士は、トラブルが発生したときだけではなく、日常的に法律相談ができ、問題が大きくなる前に対応できることに大きなメリットがあります。

クリニック・病院ではさまざまな法律問題が発生します

医療機関の経営では、一般企業と同様の法律問題に加え、医療機関特有の問題が発生します。

例えば、

・患者やその家族からのクレーム対応
・医療事故、医療過誤に関する相談
・診療拒否、応召義務に関する相談
・迷惑行為を繰り返す患者への対応
・診療費、治療費の未払いへの対応
・カルテ等の診療記録の開示
・患者の個人情報、診療情報の取扱い
・医療広告、ホームページの表現に関する問題
・口コミサイトやSNSへの誹謗中傷
・医師、看護師、受付スタッフ等との労務問題
・問題のある従業員への対応
・残業代、解雇、退職等に関する問題
・業者との契約書の作成、確認
・テナントや賃貸借契約に関する問題

など、医療機関の経営には多くの法律問題が関係します。

これらについて、問題が発生してから対応方法を検討するのではなく、「この対応をして問題ないか」という段階で弁護士に相談できる体制を整えておくことが重要です。

患者からのクレーム・迷惑行為への対応

クリニック・病院では、患者やその家族とのトラブルが発生することがあります。

もちろん、患者からの正当な意見や要望には適切に対応する必要があります。

一方で、

「長時間にわたって職員を拘束する」
「何度も電話をかけてくる」
「暴言や威圧的な言動を繰り返す」
「過度な謝罪や金銭を要求する」
「受付や他の患者に迷惑をかける」

といったケースでは、医療機関だけで対応を続けることが適切とは限りません。

院長やスタッフだけで対応すると精神的な負担が大きくなり、通常の診療業務にも影響する可能性があります。

顧問弁護士がいれば、どこまで患者の要求に応じるべきか、どの段階で対応を打ち切るべきか、弁護士名で警告・通知を行うべきかなどについて相談することができます。

医師・看護師・スタッフとの労務問題

クリニック・病院では、医師、看護師、医療事務、受付スタッフなど、多くの職種の方が勤務しています。

そのため、

・遅刻や無断欠勤を繰り返す
・業務上の指示に従わない
・スタッフ間でトラブルが発生した
・ハラスメントの申告があった
・退職時にトラブルになった
・解雇を検討している
・残業代を請求された

など、労務問題が発生することもあります。

特に解雇や懲戒処分については、対応方法を誤ると、後から大きな労働トラブルに発展することがあります。

問題が深刻化する前に顧問弁護士へ相談し、適切な手順を踏んで対応することが重要です。

患者の個人情報・診療情報への対応

医療機関では、患者の氏名や住所だけでなく、病歴、検査結果、診療内容など、重要な情報を日常的に取り扱います。

そのため、

「家族から診療内容を教えてほしいと言われた」
「保険会社から診療情報の照会があった」
「弁護士からカルテの開示を求められた」
「患者本人から診療記録の開示請求を受けた」

などの場合に、どこまで情報を開示してよいのか慎重な判断が必要になることがあります。

判断に迷った際、すぐに顧問弁護士へ確認できる体制があれば、院長やスタッフだけで判断するリスクを減らすことができます。

契約書を締結する前に弁護士へ相談できます

医療機関を経営していると、医療機器のリース契約、システム利用契約、業務委託契約、テナント契約など、さまざまな契約を締結する機会があります。

契約書には専門的な条項が含まれていることが多く、一度締結すると簡単には変更できません。

そのため、契約を締結する前に弁護士によるリーガルチェックを受けることが重要です。

問題が発生してから契約書を確認するのではなく、契約前にリスクを確認することがトラブル防止につながります。

顧問弁護士のメリットは「すぐに相談できること」

顧問弁護士の大きなメリットは、法律問題が発生するたびに弁護士を探す必要がなく、日常的に相談できることです。

「こんなことを弁護士に聞いていいのだろうか」

と思うような段階でも相談することができます。

むしろ、法律問題は早い段階で相談することで、選択できる対応方法が増えることがあります。

問題が大きくなってから弁護士に依頼するのではなく、問題が大きくならないよう弁護士を活用することが、顧問契約の大きな意味です。

院長・事務長の負担軽減にもつながります

患者とのトラブルや従業員問題が発生すると、院長や事務長が対応に多くの時間を取られてしまいます。

本来であれば診療や医療機関の経営に使うべき時間が、クレーム対応や法律問題への対応に費やされることもあります。

顧問弁護士に相談できる体制を整えることで、法的な判断を弁護士に相談しながら進めることができ、院長や事務長が診療・経営に集中しやすい環境を整えることにもつながります。

弁護士法人大阪鶴見法律事務所の医療機関向け顧問契約の強み

クリニック・病院の法律問題は、一般企業の法務とは異なり、医療現場の実情を踏まえた判断が必要になる場面が少なくありません。

弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、医療機関との連携を通じて培った経験を活かし、クリニック・病院の経営上生じるさまざまな法律問題についてサポートしています。

医療機関との連携による実績があります

弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、これまで整形外科をはじめとする医療機関と連携して案件に対応してきた実績があります。

医療機関と実際に連携する中では、医師だけでなく、看護師、理学療法士、受付・医療事務など、さまざまな職種が関わります。

そのため、単に法律だけを見るのではなく、実際の医療現場ではどのような問題が生じるのかという視点を持ちながら、法的な対応を検討することを重視しています。

患者トラブル・応召義務など医療機関特有の問題に対応

医療機関では、一般企業にはない特有の法律問題があります。

例えば、

・患者やその家族からの過度なクレーム
・暴言や威圧的な言動を繰り返す患者への対応
・迷惑行為を行う患者への対応
・診療を継続すべきかどうかの判断
・応召義務に関する問題
・カルテ、診療記録の開示
・患者の個人情報や診療情報の取扱い
・医療広告に関する問題

などです。

患者への対応については、単なる「顧客対応」として考えることができない場合があります。

患者とのトラブルへの対応と、医療機関に求められる法的義務の双方を踏まえながら、具体的な対応方法を検討します。

医師・看護師・スタッフの労務問題にも対応

クリニック・病院の経営では、患者とのトラブルだけでなく、院内の労務管理も重要です。

医師、看護師、理学療法士、医療事務、受付スタッフなど、職種の異なる従業員が勤務しているため、人間関係や勤務条件をめぐる問題が生じることがあります。

例えば、

・問題のある従業員への注意・指導
・遅刻、欠勤を繰り返すスタッフへの対応
・ハラスメントへの対応
・退職トラブル
・残業代請求
・懲戒処分
・解雇

などについて相談できます。

特に解雇や懲戒については、問題が大きくなってから相談するのではなく、初期の注意・指導の段階から弁護士に相談し、記録や証拠を残しながら対応することが重要です。

患者側・医療機関側の双方の視点を踏まえて検討

医療に関するトラブルでは、医療機関側の事情だけでなく、患者側がどのような点に不満を持ち、どのような主張をしてくる可能性があるのかを考えることも重要です。

弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、交通事故をはじめ、患者・被害者側の案件についても取り扱っています。

その経験も踏まえ、患者側からどのような主張がされる可能性があるのかという視点を持ちながら、医療機関側のリスクを検討することができます。

紛争が発生してから対応するだけではなく、患者とのコミュニケーションや書面の作成方法などを含め、紛争をできる限り予防することを重視します。

契約書・医療広告・個人情報まで幅広く相談できます

顧問契約では、患者トラブルや労務問題だけを取り扱うわけではありません。

・医療機器のリース契約
・電子カルテやシステムの利用契約
・業務委託契約
・テナント、賃貸借契約
・ホームページ制作契約
・医療広告に関する相談
・個人情報、診療情報の取扱い
・通知書等の作成

など、クリニック・病院の経営に伴って発生するさまざまな法律問題を一つの相談窓口で相談することができます。

問題が起きたときに「すぐ聞ける」顧問弁護士

医療現場では、その場で対応を求められることがあります。

「この患者にどう回答すればよいのか」
「家族に診療情報を伝えてよいのか」
「このスタッフにどのような注意をすればよいのか」
「この書面を患者に渡して問題ないか」

このような疑問が生じるたびに、一から弁護士を探して相談するのでは迅速な対応が難しくなります。

顧問契約を締結しておくことで、日常業務の中で生じた法律問題について電話・メール等で相談できる体制を整えることができます。

トラブル対応だけでなく「トラブルを防ぐ」ことを重視

顧問弁護士の役割は、裁判やトラブルが発生した後に対応することだけではありません。

むしろ、

「この対応を続けて大丈夫なのか」
「将来問題にならないように記録を残しておきたい」
「患者への回答文を確認してほしい」
「従業員に注意する前に相談したい」
「契約書に不利な内容がないか確認したい」

といったトラブルになる前の段階で相談できることに顧問契約の大きなメリットがあります。

問題が深刻化する前から弁護士が関与することで、将来の紛争を見据えた対応を検討できます。

クリニック・病院向け顧問契約の料金

弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、クリニック・病院の規模やご相談の頻度に応じて、顧問契約のプランをご用意しております。

「必要なときに気軽に弁護士へ相談できる体制を整えたい」というクリニックから、「患者対応や労務問題、契約書の確認などを日常的に相談したい」という医療法人・病院まで、ニーズに応じてお選びいただけます。

内容 ライトプラン スタンダードプラン
月額顧問料(税込) 33,000円 55,000円
法律相談 月2時間まで 月5時間まで
電話・メールによる相談 ○ ○
オンライン相談 ○ ○
契約書チェック 月1件まで 月3件まで
簡易な契約書・通知書等の作成 別途料金 ○
労務・従業員トラブルの相談 ○ ○
患者・ご家族とのトラブル相談 ○ ○
クレーム対応の相談 ○ ○
従業員からの法律相談 ― ○
ご相談への優先対応 ― ○
個別事件の弁護士費用割引 5% 10%

※個別事件の対応、訴訟・交渉等については、顧問料とは別に弁護士費用が必要となる場合があります。詳細についてはご相談ください。

院長先生が診療・経営に集中できる環境づくりをサポートします

患者からのクレームや従業員とのトラブルが発生すると、院長先生や事務長が対応に追われ、本来の診療や経営に使うべき時間が奪われてしまいます。

「法律問題について相談できる相手がいる」という環境を整え、院長先生が一人で法的な問題を抱え込まないことも、顧問弁護士を利用する重要なメリットです。

弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、医療機関との連携経験を活かし、患者対応、労務問題、応召義務、個人情報、契約書、医療広告など、クリニック・病院の経営に関する法律問題を幅広くサポートします。

大阪でクリニック・病院の顧問弁護士をお探しの院長先生、医療法人の経営者・事務長の方は、顧問契約をするか決めていない段階でもお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、医師と弁護士が連携して交通事故の被害者を全面的にサポートしております。

無料相談:06-6995-4861

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