自賠責保険と任意保険はどう違うの?
交通事故に遭われた方は,自賠責保険と任意保険との違いを理解して行動することが必要な場面も多いと思います。
しかしながら,両者の違いや役割を正確に理解している人が少ないように思いますので,自賠責保険と任意保険の違いについて説明していきます。
交通事故の保険の制度について
交通事故における保険の制度は,1階の部分にあたる自賠責保険と,2階部分にあたる任意保険の2階建ての構造になっています。
交通事故で傷害を負った場合,まず自賠責保険から治療費や慰謝料が支払われます。
もっとも,自賠責保険には,傷害については120万円など,一定の限度額がありますので,仮に限度額を超過する損害が発生したとしても,自賠責保険からは限度額以上の額が支払われることはありません。
それでは被害者に高額な損害が発生した場合,被害者の損害を填補することは到底できませんので,自賠責保険で支払われる額を超過する損害については,任意保険から支払われます。
このように,交通事故における保険制度は,まず1階の部分にあたる自賠責保険から支払われ,それを超過する部分については2階部分にあたる任意保険から支払われるというように2階建ての構造になっています。
一括払制度による誤解
交通事故の保険制度が2階建ての構造になっていることが分かり難い要因の一つとして,一括払制度が採用されていることが挙げられます。
一括払制度とは,交通事故被害者が,自賠責保険会社と任意保険会社に二重に請求しなければならない手間を軽減する目的で採用された制度です。
一括払制度が採用されたことにより,任意保険会社は,自賠責保険で支払われる額と任意保険によって支払われる額の両方を合わせた額を一括して被害者に支払い,その後,任意保険会社は,本来自賠責保険で支払われるべき額については,自賠責保険会社に対し請求するという仕組みとなっています。
一括払制度が採用されことにより,被害者は,窓口となっている任意保険会社だけを相手に交渉等を行えば良くなっています。
しかしその一方で,あたかも損害の全額を任意保険会社が支払っているかのような錯覚を受ける被害者も少なくありません。
一括払制度が採用されたことにより,被害者の負担が軽減された反面,自賠責保険と任意保険の違いが理解し難いのだと思います。
保険制度から見えてくること
任意保険会社は,自賠責保険を含め一手に被害者の交渉の窓口となりますが,任意保険会社は,自賠責保険の限度額を超えない限り,実質的な負担をすることはありません。
例えば,傷害については,損害総額が,自賠責保険の限度額である120万円以内に収まれば,任意保険会社は,自己負担はしないで良いということになります。
任意保険会社が,実質的な負担のことをどこまで考えて被害者に接しているかは分かりませんが,自賠責保険の限度額を超えた場合に限り任意保険会社に負担が生じるのは事実です。
最初は優しかった任意保険会社が,120万円の限度額が近づいてくるにつれて厳しくなってくるという話を聞くのは偶然なのでしょうか。
少なくとも,損害が発生する度に保険会社に請求する場合と示談交渉等で一括して請求する場合とで損害の総額が変わることは通常考えられませんので,示談交渉に先立って無用な請求を行うことにより保険会社との関係をこじらせるメリットはないように思います。
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保険制度を理解して任意保険会社と上手く付き合うように心がけることが大切です。
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