むち打ちで後遺障害を受けるには
交通事故の後遺障害の相談で最も多いのは,むち打ち損傷に関連するものです。
むち打ち損傷は,追突事故などによって頸部が強く振られたことによって起こることが多く,その主な症状は,頭痛・吐き気・耳鳴り・めまいです。
むち打ち損傷は,自覚症状のみで,他覚的所見がない場合が多く,被害者が,症状固定時に痛いと感じていても後遺障害が認定されないケースが多いことから,認定に不満を持っている方も多いと思います。
そこで,どのような場合に,むち打ち損傷で後遺障害が認定されるのか。
また、のちのち後悔しないために,交通事故に遭って,むち打ち損傷と診断された場合に,どうすべきかについて説明していきます。
むち打ちで認められる後遺障害等級
むち打ち損傷の場合に認定される後遺障害の大半は,12級13号若しくは14級9号です。
12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と判断された場合に,それぞれ等級が認定されますが,両者の大きな違いは,他覚的所見の有無です。
他覚的所見とは,CTやMRIの画像等によって,神経症状の原因を証明することができることをいい,他覚的所見がある場合が12級13号,他覚的所見がない場合が14級9号とされます。
むち打ちでなぜ14級9号が認定されないのか
14級9号は,神経症状が生じているが,他覚的所見がない場合に認定されますが,そもそも他覚的所見がない以上,14級9号を客観的な観点から認定することは極めて困難であるといえます。
では,14級9号の後遺障害の認定がなされる場合,どのような点が重視されて認定されているのでしょう。
主に二つの事情,①客観的に神経症状を生じさせるような明確な画像所見がなくとも,神経症状を生じさせることを疑わせる程度の画像所見が存在すること,②事故後どの程度の頻度で通院していたかということが重視されていると考えられます。
すなわち,これらの事情から神経症状が生じていることが推認できるかという観点から14級9号の認定がなされていると考えられます。
したがって,事故直後の画像が存在しない場合や事故後の通院の頻度が低い場合に14級9号が認定されることは少ないように思います。
むち打ち損傷は,軽微な事故の場合にも受傷することも多いですが,軽微な事故の場合に画像の撮影を行う医師は多くなく,また,交通事故被害者もすぐに治るだろうという思いからこまめに通院しません。
多くのむち打ち損傷は3か月程度で完治しますので,上記のような対応でも通常問題となりません。
しかし,完治することなく痛みや痺れが残存した場合には,後遺障害の認定を受ける必要が出てきます。
その際に,事故直後の画像がなく,また通院の頻度も低ければ,後遺障害の認定を受けることは極めて困難です。
非該当の判断に不満を抱いておられる多くの相談者は,上記のような経路をたどって非該当の判断がなされています。
むち打ちで後遺障害の認定を受けるには
まず,事故後早い段階でCTやMRIの撮影をすることをお勧めします。
事故直後の治療費は保険会社から支払われるのが通常ですので,被害者自身が費用を負担することはありません。
また,事故直後にしか映らない変化が撮影できることもありますので,撮影することのメリットは大きいと思います。
次に,痛みや痺れが継続している間は週2日~3日程度は通院することをお勧めします。
14級9号が認定されるのは,そもそも他覚的所見がない場合ですので,事後的に神経症状が存在することを直接証明することは困難です。
したがって,通常,痛みや痺れがあれば病院に通院するであろうという経験則を利用して神経症状が存在することを推認することが必要となってきます。
実際は,仕事の都合等で頻繁な通院は面倒だと思いますが,通院頻度が少ないと痛みや痺れがなかったのだろうと言われかねませんので,こまめな通院をお勧め致します。
なお,上記の記載は,実際に痛みや痺れが残っていることを前提にしていますので,痛みや痺れが軽減してきた場合には,医師と相談のうえ治療を終了してください。
最後に,後遺障害の申請には医師が作成する後遺障害診断書を提出する必要があります。
後遺障害の認定は,書面で判断されますので,後遺障害診断書に記載されないことはなかったことと判断されます。
したがって,後遺障害診断書の作成方法を熟知した医師に後遺障害診断書を作成して貰うことが必要不可欠ではないでしょうか。
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仮に痛みや痺れがなくなれば治療を終了すれば良いだけですので,後遺障害が残る可能性があることを意識して治療を受けることが重要です。
後遺障害を申請する段階で後悔しても遅いですので,交通事故に強い医師の診察を受け,痛みや痺れが続くうちはこまめに通院を継続しましょう。
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