交通事故で意識不明になったらどうすべきか
交通事故で頭部を強く打つなどして意識不明の状態に陥り,その後,長期間意識が回復しない場合に,いかなる手続きをすべきかについて説明していきます。
大まかな流れについて
治療から示談に至る大きな流れは通常の交通事故の場合と大きく異なることはありません。
すなわち,6カ月経過後に後遺障害の等級申請を行い,認定された後遺障害等級を前提に示談交渉若しくは裁判を経て賠償金を得るというのが大きな流れです。
しかしながら,交通事故の被害者本人は意識不明であり,交通事故の被害者本人は,上記の手続きを自ら行えないばかりか,誰かに委任するという意思表示すら行えないことから,通常の交通事故の場合と手続きが少し異なってきます。
誰がどうやって請求する
⑴ 代理請求制度を利用する
自賠責の後遺障害等級の申請については,代理請求制度という制度を利用することができ,当該制度を利用すれば配偶者や親族などが被害者本人に代わって後遺障害の等級申請を行うことが出来ます。
⑵ 成年後見の申し立てを行う
もっとも,上記の代理請求制度は,交通事故の被害者が早期に自賠責の保険金を取得するための例外的な制度ですので,示談交渉や訴訟を提起する場合には,やはり交通事故被害者本人が意思表示を行うことが必要となります。
もっとも,交通事故の被害者本人は意識不明であることから,被害者本人が意思表示を行うことは不可能です。
そこで,家庭裁判所に対して,成年後見人の申立てを行い,本人に代わって意思表示をしてくれる成年後見人を選任して貰うことが必要となります。
成年後見人の申し立ての際に,家族を成年後見人の候補者として申し立てを行えば多くの場合家族が成年後見人に選任されますので,その後,成年後見人に選任された家族が,本人に代わって弁護士への委任などその後の手続きを行うことになります。
大阪で交通事故専門の弁護士をお探しの方へ
家族が交通事故に遭われて意識不明の状態が継続しているときに賠償のことを考える余裕などないでしょうし,考えたくもないと思います。
しかしながら,どこかの時点で相手に賠償請求しなければならいと思いますので,落ち着いた時点で一度専門家に相談することをお勧めします。
大阪鶴見法律事務所では,後遺障害の等級申請,成年後見人の申し立て,示談交渉若しくは訴訟に至るまでの全ての手続きを行っております。
また,大阪鶴見法律事務所は,交通事故の法律相談は初回無料です。
大阪市鶴見区,城東区,旭区,都島区,門真市,守口市,大東市など大阪市周辺で,交通事故に遭われた方は,お気軽に大阪鶴見法律事務所にご相談ください。