主婦も休業損害が認められます
サラリーマンが,交通事故による怪我で会社を休まざるを得なくなった場合,休業損害を請求することが出来ます。
主婦の方も,交通事故により家事が出来なくなった場合,サラリーマンと同様,休業損害を請求することが出来ます。
家事労働も立派な労働であることから,当然といえば当然ですよね!
主婦の休業損害は意外と高額
主婦の休業損害の計算方法は複数ありますが,主婦の休業損害は,意外と高額です。
自賠責保険の計算方法
自賠責保険の基準では,家事労働1日あたり6100円(令和2年3月31日以前は5700円)として計算します。
したがって,1か月間、主婦業を休業せざるを得なくなった場合,自賠責保険の基準でも約18万円が休業損害として認められます。
ただし,自賠責保険の計算方法は,通院日数をもとに計算しますので,実際に家事労働を休業した日数と異なることがあります。
これはあくまで自賠責保険の基準ですので,弁護士が介入した場合は自賠責保険の基準で計算した休業損害の額より高額になることが大半です。
弁護士が計算する場合
裁判所は,女性全年齢の平均年収を基準に休業損害の額を計算することが一般的です。
具体的には,382万6300円(賃金センサス女性全年齢平均)を365日で割って1日の単価を算出します。
そうすると,1日の単価は,1万0483円ということになります。
休業損害の額は,1日の単価に,実際の休業日数を掛けて算出することが一般的です。
したがって,1か月間,主婦業を休業せざるを得なくなった場合,約30万円を休業損害と請求することになります。
もっとも,主婦の場合,主婦の業務のうち半分程度の業務は行うことが出来たなどといったことは往々にして生じることから,実際の計算方法はもう少し複雑です。
保険会社提示の主婦の休業損害
以下は,弁護士が介入する前に,保険会社から提示された賠償案です。
休業損害の額は,自賠責保険の基準で計算され,8万5500円とされています。
弁護士介入後の保険会社提示の主婦の休業損害
以下は,弁護士が介入し,弁護士が損害額を提示(左側の列が弁護士の提示額です。)した後に,相手方保険会社から提示された主婦の休業損害の額です。
保険会社の提示額は,なんと63万7716円。
もちろん,上記の方と同一の方で,実際のところは,休業損害以外にも慰謝料等も増額していますので,弁護士に依頼した方が良いことがお分かり頂けると思います。
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