交通事故

腓骨神経麻痺の後遺症(後遺障害)

2018.03.19

交通事故で腓骨神経麻痺と診断された方へ

交通事故で膝下を骨折し腓骨神経麻痺と診断された方は注意が必要です。
なぜなら、腓骨神経麻痺との診断を受けただけでは適切な後遺障害の認定を受けることができないからです。

腓骨神経麻痺の症状

足首や足の指をそらせるように上に向けることができなくなり、足首や足指が下に垂れた状態(下垂足)になります。
そのため、歩行の際につまずいたりサンダルが脱げやすかったりなどの困難を感じます。
また、膝を高く上げて歩くなど、歩行にも影響が出るようになります。

腓骨神経麻痺の後遺症(後遺障害)の等級は

腓骨神経麻痺による下垂足は、
①足首の用廃が8級
②足指の用廃が9級
であり、両者が併合された場合には後遺障害7級が認定されます。
しかし、腓骨神経麻痺が見落とされ、足首の痛みが残っているだけであるという理由で14級と認定されることが多々あります。

腓骨神経麻痺と診断されたのに適切な等級が認定されない理由

医師は、腓骨神経麻痺に関する検査を積極的には行いません。
なぜなら、検査をしなくても診断が可能であり、わざわざ時間と費用をかけて検査をする意味がないからです。
また、仮に腓骨神経麻痺であるとの検査結果が得られたとしても治療方法が変わるわけではないことも医師が積極的に検査を行わない理由のだと考えられます。
以上のような理由で、医師は、特別な理由がない限り検査を行うことがないのです。

しかし、自賠責の認定においては検査結果が極めて重視されます。
したがって、適切な検査を受けていなければ適切な等級が認定されることはありません。

このように、足首が垂れ下がって歩行に支障が生じているにもかかわらず、14級しか認定されない原因は、自賠責の認定基準が臨床医の考え方を前提にしていないことが原因のように思います。
もっとも、現在の自賠責の基準がそうである以上、交通事故の被害者は、自賠責の基準がおかしいなどと文句を言っていても賠償金の増額は望めませんので、適切な検査結果を得て後遺障害(後遺症)の申請をするしかないのでしょうか?

腓骨神経麻痺と診断された場合どうすれば良い

腓骨神経麻痺と診断され、下垂足が認められる場合は、必ず筋電図検査若しくは神経伝導速度検査を受けてください。
まず、主治医に対して、後遺症(後遺障害)の認定には筋電図検査若しくは神経伝導速度検査が必ず必要である旨を説明して検査をオーダーを出して持って下さい。

また、後遺症(後遺障害)の申請を行ったが、14級しか認定されなかった方も同様です。
筋電図検査若しくは神経伝導速度検査を実施し異議申立を行って下さい。

筋電図検査や神経伝導速度検査を簡単に実施してくれる?

残念ながら、主治医に検査をお願いしても検査のオーダーを出してくれる可能性は高くはないのが現状です。
なぜなら、医師は、筋電図検査若しくは神経伝導速度検査を実施しなくとも神経が損傷しているか否かの判断が出来るからです。

また、筋電図検査や神経伝導速度検査は、検査に時間がかかる割に診療点数が高くないことから、検査をすれば赤字になる可能性が高く、検査を行っている病院が少ないことも検査を簡単に受けることが出来ない原因の一つです。

さらに、そもそも医師は治療の専門家であり後遺症(後遺障害)の申請の専門家ではありませんので、自賠責の基準など全く知らないことが通常であることから、素人である患者が、医師に検査の実施をお願いすると、そのことだけでクレーマー扱いされることも多々あります。

筋電図検査や神経伝導速度検査を受けるには

主治医に検査のお願いをしても検査してくれない場合、自分の力だけで検査を受けることは非常に困難です。
なぜなら、筋電図検査若しくは神経伝導速度検査の実施には臨床医のオーダーが必要であり、「検査をして下さい。」といって病院を訪れても通常検査を受けることは出来ないからです。
また、上記の通り、検査自体を行っている医療機関が多くないことから、検査を実施している病院を探すことが困難です。

そこで、まず検査のオーダーを出してくれる整形外科を受診することが必要です。
もっとも、どの整形外科を受診すれば検査のオーダーを出してくれるかは一般の人には分からないと思います。
したがって、検査を受けることが出来ないといった事態に陥った場合は必ず専門家に相談して下さい。

弁護士の中には検査を受けて下さいとだけアドバイスする弁護士もいるようです。
しかし、上記の通り、検査を受けること自体が非常に難しいですので、このような弁護士の対応は、そもそも依頼者に不可能なことを強いているだけに他なりません。
弁護士に上記のようにアドバイスされお困りの方は、あなたが悪いのではなく、その弁護士の対応が悪いだけですので、絶対に諦めないで下さい。

当事務所は、腓骨神経麻痺と診断され神経伝導速度検査若しくは筋電図検査を受けていない方については検査のオーダーを出して下さる整形外科医をご紹介し、適切な検査を受けて頂いてから後遺障害(後遺症)の等級申請を行っております。

交通事故で、腓骨神経麻痺と診断された方、腓骨神経麻痺と診断されたが検査を受けることが出来ずにお困りの方、腓骨神経麻痺と診断されたが14級しか認定されなかった方は、お気軽に大阪鶴見法律事務所ご相談ください。

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

弊所では、交通事故弁護士無料相談を行っております。
弊所では、交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
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