交通事故

弁護士費用特約の使い方(交通事故)

2020.04.16

弁護士費用特約について

近年,弁護士費用特約に加入している人が増えています。

しかし

どのような場合に特約を使用すれば良いのか
使用するにはどうすれば良いのか
弁護士費用特約を使用することのメリット・デメリットが分からない

などの理由で弁護士費用特約を使用することをためらっている方が多い印象を受けます。

そこで,弁護士費用特約について説明します。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は,交通事故の被害者になった場合に弁護士に相談する費用,弁護士に依頼した際の弁護士費用などを補償するものです。

多くの弁護士費用特約では,法律相談費用10万円,弁護士費用300万円が補償されます。

従って,交通事故の被害者は,損害額が極めて大きくなる場合を除いて,弁護士を使って無料で交通事故を解決することができます。

弁護士費用特約を使用するデメリット

弁護士費用特約を使用すると更新時に保険の等級が上がるので結局損をするのでは?

などとお考えの方も多いと思います。

弁護士費用特約を使用しても保険の等級に影響することはありません。

色々考えましたが,弁護士費用特約を使用するデメリットはないのではないでしょうか。

強いて言うなら,弁護士と接したことがない人が大半だと思いますので,
弁護士事務所に電話すること
弁護士と面談することに不安を感じることぐらいでしょうか。

大阪鶴見法律事務所にも,「大した事故ではないのに電話させて貰ったのですが,よろしいでしょうか。」などと電話をかけてこられる方が多いので,やはり弁護士事務所に電話することに抵抗を感じる人が多いようです。

弁護士費用特約を使用することのメリット

弁護士費用特約を使用することのメリットには,以下のようなものがあります。

弁護士は,被害者の唯一の味方

弁護士は,保険会社の担当者と異なり,真の意味で被害者の味方ですので,被害者にとって最善の解決策を提案して貰えることが挙げられます。

保険会社の担当者の中には,被害者のことを思って色々アドバイスしてくれる人がいるのは事実です。

しかし,そもそも保険会社は加害者の代理人としての側面を有していること,保険会社も利益を追求する会社であることから,保険会社のアドバイスが被害者にとって最善の解決策であるとは限りません。

保険会社との交渉から解放される

弁護士に委任することにより保険会社の担当者と交渉する必要がなくなりますので,交渉のストレスからも解放されます。

賠償金の増加する

通常賠償額が増額することが挙げられます。

通院期間が3ヶ月程度の比較的軽微な怪我でも賠償額が20万円程度増額することが多く,後遺障害が残るような大きな事故の場合には,数百万単位で増額することも少なくありません。

特に,注意をして頂きたい場合として,脳挫傷など頭部に大きな外傷を負った場合です。

頭部に大きな外傷を負った場合には,特別の検査が必要であり,保険会社の指示に従い診察等を進めると認められてしかるべき後遺障害が認められず,結果的に数千万単位の賠償金を得ることが出来なくなることがあります。

弁護士費用特約がついているのか分からない場合

弁護士費用特約は,自動車の任意保険に加入する際に,オプションとして付けることが一般的です。

ご自身の保険に弁護士費用特約がついているか分からない人は,保険に加入した際に保険会社から貰う資料を見てれば分かると思います。

それでも分からなければ保険会社に電話すれば教えてくれますので,電話して確認して下さい。

ご自身が自動車保険に加入していなくても…

ご自身が,自動車保険に加入していなくても,同居の親族等の自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合,別居の両親(ご自身が未婚の場合に限ります)の自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合などには弁護士費用特約が使えますので,ご自身が自動車保険に加入していなくても諦めないで下さい。

弁護士費用特約の使い方

弁護士に相談しに行く前に,必ず保険会社に連絡しなければならないということはありません。

最近の保険会社の対応を聞く限り,事前に連絡しない方が良いように思います。

その辺りの対応は弁護士事務所によって様々でしょうが,大阪鶴見法律事務所に来られる際は,事前に保険会社に連絡して頂かなくても大丈夫です。

保険会社に事前に連絡した人の中には,

①相手方保険会社と揉めていないのだから弁護士に相談する必要はない

②保険会社が弁護士を紹介するので勝手に弁護士の所に行かないでくれ

などと言われるケースが多々見受けられるからです。

このような保険会社の言い分は,保険会社の利益のためというほかありません。

あまりに対応が悪い場合には,次回の更新の際に,保険会社を変えてはいかがでしょうか。

まとめ

軽微な事故でも必ず保険会社とのやりとり・示談交渉が必要ですので,全ての事故で弁護費用特約を使用するメリットがあります。

その一方,弁護士費用特約の使用することによるデメリットはありませんし,事前の手続きも特に必要ありません。

したがって,弁護士費用特約を使用することをためらう理由は何もありません。

相談に来ていただいた際に,「弁護士費用特約があるのですが,どうやって使えば良いですか?」と言って頂ければ十分です。

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

大阪鶴見法律事務所は、交通事故初回無料相談を行っております。
大阪鶴見法律事務所は、交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
大阪鶴見法律事務所は、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
大阪市鶴見区、城東区、旭区、都島区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪市周辺で、交通事故に遭われ、弁護士をお探しの方は、事故後早期に大阪鶴見法律事務所にご相談ください。

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