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交通事故でご家族が亡くなられた場合の対応方法

2026.09.21

交通事故に強い弁護士が死亡事故が発生した場合の対応方法を解説

交通事故によって、大切なご家族を突然亡くされた場合、ご遺族の悲しみは計り知れません。

しかしながら、そのような状況の中でも、ご遺族は、警察への対応、葬儀、保険会社とのやり取り、相続、損害賠償請求など、さまざまな手続きを進めなければならないことがあります。

特に死亡事故では、死亡慰謝料や死亡逸失利益、葬儀関係費など、請求できる損害が多岐にわたり、被害者の年齢・職業・収入・家族構成などによって損害賠償額が大きく変わることがあります。なお、加害者側の保険会社から提示された金額が、必ずしも適切な損害賠償額であるとは限りません。

交通事故によってご家族を亡くされた方の中には、
「これから何をすればよいのか分からない」
「保険会社から示談金を提示されたが、適切な金額なのか分からない」
「死亡慰謝料はいくら請求できるのか」
「弁護士に相談した方がよいのか」
と悩まれている方もいらっしゃると思います。

この記事では、交通事故・死亡事故でご家族を亡くされた場合に知っておきたい手続きや損害賠償について、交通事故に強い弁護士が分かりやすく解説します。

交通事故で家族が亡くなった場合、まず何をすればよい?

死亡事故が発生した場合、事故直後から損害賠償請求までには、多くの手続きがあります。
一般的には、次のような対応が必要になります。
1. 警察による捜査や事情聴取への対応
2. 加害者や加害者側の保険会社の確認
3. 葬儀・火葬等の手続き
4. 死亡診断書・死体検案書などの書類の取得
5. 相続人の確認   
6. 保険会社との連絡
7. 損害額を算定するための資料の収集
8. 損害賠償額の算定
9. 示談交渉すべきかを検討
10. 示談交渉しない場合には訴訟等を検討

死亡事故の場合、訴訟を行った方がメリットが多い場合が大半でであることから、安易な示談は後々後悔することに…

死亡事故では誰が損害賠償を請求できる?

交通事故で被害者が亡くなった場合、被害者本人に発生した損害賠償請求権は相続人に承継されます。
そのため、まずは誰が相続人となるのかを確認する必要があります。
例えば、亡くなった方に配偶者と子がいる場合には、原則として配偶者と子が相続人になります。
また、被害者本人の損害とは別に、父母、配偶者、子などの近親者には、一定の場合に固有の慰謝料請求が認められます。
死亡事故では、誰がどの請求権を有しているのかを整理した上で、損害賠償請求を進めることが重要です。
相続人の中に音信不通の人が存在する場合には、戸籍や住民票を辿って、音信不通の相続人にも連絡する必要があります。

死亡事故で請求できる損害賠償とは?

交通事故による死亡事故では、主に次のような損害が問題となります。

葬儀関係費

葬儀、火葬、祭壇など、被害者の死亡に伴って必要となった費用について、相当な範囲で損害として認められます。
実際に支出した金額がすべて損害として認められるとは限りませんが、葬儀等に関係する領収書や明細書は必ず保管しておいてください。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、簡単にいうと、被害者が交通事故で亡くならなければ、将来得られたと考えられる収入のことです。
一般的には、
基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能期間に対応する係数
などを基礎として算定します。
会社員だけでなく、自営業者、主婦・主夫、子ども、学生、高齢者などについても、死亡逸失利益が認められる場合があります。
死亡逸失利益は、死亡事故の損害賠償額の中でも非常に大きな割合を占めることがあるため、適切な計算が重要です。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって生命を奪われた被害者の精神的苦痛に対する損害賠償です。
交通事故の慰謝料については、自賠責保険における支払基準のほか、示談交渉や訴訟で参照される裁判実務上の考え方などがあり、算定の前提によって金額に差が生じる場合があります。
そのため、保険会社から死亡慰謝料を提示された場合には、その金額が適切であるかを確認することが大切です。

遺族固有の慰謝料

被害者本人の慰謝料とは別に、被害者の父母、配偶者、子などについては、近親者としての精神的苦痛に対する慰謝料が認められる場合があります。
突然の交通事故によって大切な家族を失った精神的苦痛について、法律上、損害賠償請求が問題となります。

死亡するまでに発生した損害

事故発生から死亡までの間に入院や治療を受けていた場合には、
・治療費
・入院雑費
・付添看護費
・休業損害
・入通院慰謝料
などについても請求できる場合があります。

自賠責保険への「被害者請求」も検討する

死亡事故では、加害車両に自賠責保険が付保されている場合、一定の請求権者から加害者側の自賠責保険会社に対して直接請求する「被害者請求」を行うことができます。
自賠責保険における死亡による損害の支払限度額は、被害者1人につき3,000万円です。
死亡による損害として、葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料などが対象となります。
ただし、死亡事故では損害額が自賠責保険の限度額である3,000万円を超えることも少なくありませんので、自賠責保険の限度額を超える損害については、加害者本人や加害者が加入している任意保険会社などに請求することになります。
もっとも、先に自賠責保険から保険金を受領した場合、後々、3000万円部分に対する遅延損害金や弁護士費用を請求できなくなりますので、先に3000万円を受領するかは慎重な検討が必要です。

死亡事故では「過失割合」も重要

死亡事故では、加害者側から「被害者にも過失があった」と主張されることがあります。
例えば、
・交差点での自動車同士の事故
・歩行者と自動車の事故
・自転車と自動車の事故
・バイクと自動車の事故
などでは、信号の状況、道路の形状、双方の速度、衝突地点、事故直前の双方の動きなどが問題になることがあります。
過失割合が変われば、最終的に受け取る損害賠償額にも大きな影響が生じます。
そのため、保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合には、実況見分調書などの刑事記録、ドライブレコーダー、防犯カメラ、事故現場の写真などを確認し、事故状況を詳しく検討する必要があります。

死亡事故の場合、訴訟による解決を選択すべき理由

当事務所においては、死亡事故の場合、訴訟を提起することをお勧めしております。
その理由は、メリットが大きい一方で、デメリットが少ないからです。

訴訟にすることの最大のメリットは、裁判所が認定した賠償金の10%が弁護士費用として上乗せされるうえ、交通事故の日からの利息も上乗せされるということが一番のメリットです。
死亡事故においては、場合によっては、賠償金が1億円を超えることも少なくありませんので、その場合、1000万円が弁護士費用として上乗せされるうえ、交通事故の日から支払いまでに年3%の利息が付加されるのです。

その一方で、死亡事故の場合において考え得るデメリットとしては、手続が面倒である若しくは心理的負担がかかるといったことだと思います。

死亡事故以外の交通事故の損害賠償において、訴訟を選択する最大のデメリットの一つとして、裁判所が、自賠責保険が認定した後遺障害の等級が覆すことが挙げられます。
すなわち、自賠責保険が後遺障害等級10級と認定したにもかかわらず、裁判所が、12級と認定することによって、示談交渉の際に保険会社から提示されていた金額すら得ることができなくなることです。
ところが、死亡事故の場合、死亡の事実が覆ることは通常考えられないことから、後遺障害等級が下がることも通常考えられません。
そのため、死亡事故においては、一般的な交通事故訴訟において考え得る後遺障害等級が下がるといった最大のデメリットがないのです。

死亡事故の場合には、上記のようなメリットとデメリットを考慮し、慎重に解決方法を決める必要があるのです。

死亡事故を弁護士に相談するメリット

交通事故でご家族を亡くされた直後に、ご遺族自身が保険会社と損害賠償について交渉することは、大きな精神的負担となります。
死亡事故を弁護士に相談・依頼することで、主に次のような対応が可能になります。
・死亡事故における損害賠償額の算定
・死亡慰謝料、死亡逸失利益の検討
・過失割合の検討
・事故資料や刑事記録等の確認
・自賠責保険への被害者請求
・加害者側の保険会社との示談交渉
・示談が成立しない場合の訴訟対応
特に死亡事故は、交通事故の中でも損害賠償額が高額になることがあり、専門的な検討が必要となる分野です。
保険会社から示談金の提示を受けた段階だけでなく、事故後の早い段階から弁護士へ相談することもできます。

大阪府周辺で死亡事故に遭われたご遺族の方へ

交通事故により大切なご家族を亡くされた場合、「何から手をつければよいのか分からない」という方も少なくありません。
死亡事故では、通常の交通事故以上に、
「誰が損害賠償請求をするのか」
「死亡慰謝料はいくらになるのか」
「死亡逸失利益をどのように計算するのか」
「保険会社の提示額は適切なのか」
「過失割合に問題はないのか」
といった専門的な問題が生じます。
また、自賠責保険の死亡に関する被害者請求には請求期限がありますので、長期間そのままにしておくことはおすすめできません。
大阪市をはじめ、門真市、守口市、東大阪市、大東市などの大阪府内及ぼその周辺で死亡事故の損害賠償についてお困りの場合には、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することが大切です。

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

死亡事故は、ご遺族にとって人生を大きく変える出来事です。

ご家族を亡くされた悲しみの中で、保険会社との交渉や複雑な損害賠償の計算までご遺族だけで行うことは、決して簡単ではありません。

弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、交通事故に関するご相談を初回無料で対応しております。

大阪市、門真市、守口市、大東市、東大阪市など大阪市鶴見区周辺地域で、
・交通事故で家族を亡くした
・死亡事故の慰謝料について知りたい
・保険会社から示談金を提示された
・死亡逸失利益の計算が適切か確認したい
・提示された過失割合に納得できない
・自賠責保険への被害者請求をしたい
・死亡事故について弁護士に相談したい
という方は、弁護士法人大阪鶴見法律事務所お気軽にご相談ください。

交通事故による死亡事故では、損害賠償額だけでなく、ご遺族の状況や今後の手続きも踏まえて、一つひとつ問題を整理していくことが重要です。

弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、医師と弁護士が連携して交通事故・自転車事故の被害者を全面的にサポートします。

交通事故無料相談06-6995-4861

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