交通事故で植物状態になった場合の対応方法を弁護士が解説
交通事故によってご家族が重傷を負い、意識が戻らない状態になってしまった場合、ご家族は大きな不安を抱えることになります。
「このまま意識が戻らなかったらどうなるのか」
「今後の介護費用はどうすればよいのか」
「加害者や保険会社にどこまで請求できるのか」
「本人に代わって家族が示談交渉をしてもよいのか」
このような問題に直面することになります。
交通事故によって、いわゆる「植物状態」になった場合、「遷延性意識障害」と診断されること一般的です。
遷延性意識障害では、生涯にわたって介護が必要となる可能性があり、将来の介護費などを含めると損害賠償額が非常に高額になることがあります。
そのため、事故後の早い段階から、将来を見据えて適切な対応をすることが重要です。
交通事故による「植物状態」とは?
一般的に「植物状態」と呼ばれている状態は、医学的には「遷延性意識障害」と呼ばれています。
交通事故で頭部に強い衝撃を受け、脳挫傷やびまん性軸索損傷などの重大な脳損傷が生じることによって、重い意識障害が残ってしまうことがあります。
遷延性意識障害では、
・自力で移動することができない
・自力で食事をすることができない
・排泄の管理ができない
・意味のある会話や意思疎通ができない
・簡単な指示に反応することはあっても、十分な意思疎通ができない
などの状態が長期間継続します。
本人の日常生活のほぼすべてについて介助が必要となることもあり、ご家族の身体的・精神的・経済的な負担は非常に大きなものとなります。
植物状態になった場合の後遺障害等級
交通事故によって遷延性意識障害となり、常時介護が必要な状態が残った場合、自賠責保険の後遺障害では、別表第一第1級1号の
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
に該当する可能性があります。
別表第一第1級の場合、自賠責保険における保険金の限度額は4,000万円です。
もっとも、自賠責保険は被害者に対する基本的な補償を確保する制度ですので、損害賠償金の総額が4,000万円であるということを意味する訳ではありません。
実際には、将来介護費、逸失利益、慰謝料などを含め、自賠責保険の限度額を超える損害が生じるケースが大半です。
交通事故で植物状態になった場合に請求できる損害
遷延性意識障害のような重大な後遺障害が残った場合、事故の内容や被害者の年齢、収入、介護状況などに応じて、さまざまな損害を請求できる可能性があります。
代表的なものは次のとおりです。
治療費
事故によって必要となった入院費、手術費、投薬費などの治療関係費が損害となります。
長期間の入院となるケースもあるため、治療費が高額になることがあります。
入院付添費・入院雑費など
症状の程度などによっては、ご家族などによる付添いに必要となった費用が損害として認められることがあります。
また、入院中に必要となった一定の雑費なども損害賠償の対象となります。
休業損害
交通事故による治療のため仕事ができなくなった場合には、事故がなければ得られたはずの収入について、休業損害を請求できる可能性があります。
入通院慰謝料
交通事故による負傷や入院・治療によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
重篤な事故では治療期間が長期に及ぶこともあり、適切な慰謝料の算定が重要となります。
後遺障害慰謝料
重い後遺障害が残ったことによる精神的苦痛について、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所・弁護士が用いる基準などによって異なることがあります。
そのため、保険会社から提示された金額が適正かどうかを慎重に確認する必要があります。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ、将来働くことによって得られたはずの収入などをいいます。
遷延性意識障害によって就労が不可能となった場合、逸失利益が非常に高額になることがあります。
特に若い被害者の場合には、将来の就労可能期間が長いため、逸失利益が損害賠償額の大きな部分を占める可能性があります。
将来介護費
植物状態・遷延性意識障害の交通事故で、特に重要になるのが「将来介護費」です。
被害者が今後長期間にわたって介護を必要とする場合、
・職業介護人を利用する費用
・家族による介護に対する費用
・訪問介護などの費用
などについて、将来必要となる介護費を請求できる可能性があります。
被害者の年齢によっては介護期間が数十年に及ぶこともあるため、将来介護費だけでも非常に大きな金額になることがあります。
住宅改造費・介護用品など
自宅で介護を行う場合には、
・車いすで生活できるようにするための住宅改造費
・介護用ベッド
・車いす
・介護機器
・福祉車両
・その他の介護用品
などが必要になる場合があります。
これらについても、事故との相当因果関係や必要性・相当性が認められれば、損害として請求できる可能性があります。
本人が意思表示できない場合、家族が示談できる?
ここは非常に重要な問題です。
被害者本人が遷延性意識障害となり、自分で意思表示や法律行為をすることができない場合、家族だからといって当然に本人を代理して示談できるわけではありません。
被害者本人に判断能力がない場合には、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行い、選任された成年後見人が本人に代わって損害賠償請求などの手続きを行うことが必要になる場合があります。
したがって、重大な意識障害が残っている交通事故では、損害賠償だけでなく成年後見制度についても検討する必要があります。
保険会社から示談案を提示されても、すぐに示談しない
植物状態となった交通事故では、損害賠償額が非常に高額になる可能性があります。
特に、
・後遺障害等級
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・将来介護費
・介護期間
・住宅改造費
・介護用品の費用
などについて争いになることがあります。
将来の介護費を適切に算定せずに示談してしまった場合、その後に実際の介護費が想定以上にかかったとしても、原則として追加請求することは困難になります。
そのため、保険会社から示談金を提示されても、金額だけを見てすぐに示談するのではなく、将来必要となる費用まで十分に検討することが重要です。
ご家族が早い段階からしておきたいこと
交通事故によってご家族が植物状態・遷延性意識障害となった場合には、治療に専念することが第一ですが、同時に将来の損害賠償請求を見据えた準備も必要になります。
具体的には、
・診断書や診療記録を保管する
・CTやMRIなどの画像資料を確保する
・医療費や交通費などの領収書を保管する
・家族が行った付添いや介護の内容を記録する
・今後必要となる介護内容について医師などに確認する
・自宅介護か施設介護かを検討する
・成年後見制度の利用を検討する
・後遺障害等級認定に向けた準備をする
などが考えられます。
特に将来介護費を請求する場合には、「将来どのような介護が、どの程度必要になるのか」を具体的な資料によって説明することが重要になります。
交通事故で植物状態になったら早めに弁護士へ相談を
遷延性意識障害が残るような重大事故では、通常の交通事故と比べて検討しなければならない問題が非常に多くなります。
後遺障害等級認定だけでなく、逸失利益、将来介護費、住宅改造費、介護用品費、成年後見など、専門的な知識が必要となる問題が多数あります。
また、損害賠償額が高額になるほど、保険会社との間で損害額について意見が分かれる可能性もあります。
事故から時間が経過してからでは、必要な資料を十分に収集できないこともあります。
そのため、ご家族が交通事故によって植物状態・遷延性意識障害となった場合には、示談の直前ではなく、できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
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交通事故によって大切なご家族が植物状態になってしまった場合、ご家族だけで今後の治療、介護、保険会社との交渉、後遺障害申請などのすべてに対応することは大きな負担となります。
特に遷延性意識障害のような重度の後遺障害では、将来の介護まで考慮したうえで損害賠償額を検討する必要があります。
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