債務整理・自己破産の弁護士費用はどうすればよい
「自己破産をしたいけれど、弁護士費用を払うお金がない」
「借金の返済だけで精一杯なのに、弁護士費用まで準備できない」
「債務整理・自己破産するためのお金すらない場合はどうすればいいの?」
債務整理・自己破産を検討している方の中には、このような弁護士費用についての不安を抱えている方も少なくありません。
しかし、現在まとまった弁護士費用を用意できないからといって、債務整理・自己破産を諦める必要はありません。
債務整理・自己破産を弁護士に依頼した場合、受任通知を発送して債権者への返済を止めた後、これまで借金の返済に充てていたお金を弁護士費用として積み立てる方法があります。
また、親族から弁護士費用の援助を受けるなどの方法も考えられます。
大切なのは、「弁護士費用がないから相談できない」と考えて相談を先延ばしにしないことです。
弁護士法人大阪鶴見法律事務所の債務整理・自己破産の弁護士費用
弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、債務整理・自己破産の弁護士費用について、以下の金額を目安としております。
【自己破産(同時廃止の場合)】
25万円~(債権者が3社以内の場合)
【自己破産(管財事件の場合)】
44万円~
【個人再生】
44万円~
※金額は目安であり、事案の内容や債権者数などによって異なる場合があります。
※別途、収入印紙代、官報公告費など、裁判所に納める費用等が必要となります。
自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」があり、財産の状況や借金をした経緯などによって、どちらの手続になるかが異なります。
また、自己破産より個人再生を選択すべきことも少なくありません。
そのため、実際にどの程度の費用が必要になるのかについては、ご相談の際に事情を確認したうえでご説明いたします。
25万円を最初から用意できなくても相談してください
「債務整理・自己破産の費用が25万円からなら、25万円貯まるまで相談できないのでは?」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、借金の返済に困っている方が、借金を返済しながら25万円を貯めることは簡単ではありません。
例えば、毎月5万円を消費者金融やクレジットカード会社などに返済している方が、その返済を続けながら、さらに弁護士費用を貯めようとしても、なかなかお金は貯まりません。
そのため、弁護士費用を全額用意してから相談するのではなく、まず弁護士に相談することが重要です。
受任通知を発送すれば貸金業者からの直接の請求・取立ては止まる
債務整理・自己破産を弁護士に依頼すると、通常、弁護士から消費者金融やクレジットカード会社などの債権者に対して受任通知を発送します。
貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取った後は、法律上、正当な理由なく債務者本人に対して直接返済を求めることができなくなります。
また、債務整理・自己破産をする場合には、一部の債権者だけに返済を続けることは原則として避け、債権者への返済を停止したうえで手続を進めていくことになります。
毎月の返済や督促に追われている方にとって、まず返済を止めて生活を立て直すことが、債務整理・自己破産の準備を進める第一歩になります。
受任通知発送後に弁護士費用を積み立てる方法
弁護士費用をすぐに用意できない場合には、受任通知を発送した後、これまで借金の返済に充てていたお金を弁護士費用として積み立てるという方法があります。
例えば、これまで毎月5万円を借金の返済に充てていた方であれば、返済停止後、その5万円を毎月弁護士費用として積み立てることができれば、5か月で25万円を準備することができます。
もちろん、実際に毎月いくら積み立てることができるかは、収入や家賃、生活費、家族構成などによって異なります。
大切なのは、「25万円を持っていないから相談できない」と考えるのではなく、受任通知発送後にどのように弁護士費用を準備するのかを弁護士と相談することです。
現在の収入と生活費を確認しながら、無理のない方法で弁護士費用を準備できるか検討します。
親族に弁護士費用を援助してもらう方法もある
本人の収入だけでは弁護士費用を準備することが難しい場合には、両親や兄弟姉妹などの親族から弁護士費用を援助してもらう方法も考えられます。
債務整理・自己破産をするからといって、必ず本人の収入だけで弁護士費用を用意しなければならないわけではありません。
親族の協力を得られるのであれば、弁護士費用を援助してもらうことで、債務整理・自己破産の手続を進められる場合があります。
ただし、親族からお金を「借りる」場合には、その親族も債権者となり得ます。
債務整理・自己破産では債権者を公平に取り扱う必要がありますので、親族との間で金銭のやり取りをする場合には、事前に弁護士へご相談ください。
弁護士費用を作るために新たな借金をするのは避ける
一方、弁護士費用が足りないからといって、新たに消費者金融から借入れをしたり、クレジットカードのキャッシングを利用したりして弁護士費用を作ることは避けるべきです。
特に、すでに返済が困難であることを認識しながら新たな借入れをした場合には、債務整理・自己破産の手続において問題となる可能性があります。
また、
「A社への返済のためにB社から借りる」
「クレジットカードの支払いのためにキャッシングをする」
といった自転車操業を続ければ、借金がさらに増えてしまう可能性があります。
新たな借金をして弁護士費用を準備するのではなく、その前に弁護士へ相談してください。
弁護士費用を貯めてから相談しようと考えない
「あと数か月頑張って弁護士費用を貯めてから相談しよう」
と考える方もいます。
しかし、借金を返済しながら弁護士費用を貯めることは容易ではありません。
その間にも利息や遅延損害金が発生する可能性がありますし、返済資金が不足すれば、さらに借入れをしてしまう可能性もあります。
弁護士費用を全額用意してから相談する必要はありません。
まず現在の借金や収入、生活状況を弁護士に伝え、そのうえで債務整理・自己破産が適切なのか、弁護士費用をどのように準備するのかを検討することが重要です。
弁護士費用をどうすべきか悩んでいても何も解決しない
「弁護士費用が払えない」
「債務整理・自己破産したいけれど、お金がない」
「もう少し自分で返済を続けてみよう」
このように一人で悩み続けている方も少なくありません。
しかし、弁護士費用をどうすべきか悩んでいるだけでは、借金問題は何も解決しません。
悩んでいる間にも返済日はやってきます。返済できなければ督促を受けることもありますし、利息や遅延損害金によって負担が増える場合もあります。
さらに、返済のために新たな借金を繰り返してしまえば、状況がより深刻になる可能性があります。
弁護士費用を用意できないのであれば、「弁護士費用を用意できない」ということ自体を弁護士に相談してください。
状況に応じて、
・受任通知を発送して返済を止めた後、弁護士費用を積み立てる
・親族から弁護士費用を援助してもらう
・収入や生活費を確認して毎月の積立額を決める
などの方法を検討することができます。
「弁護士費用がないから相談できない」のではなく、「弁護士費用がないからこそ、どうすればよいのかを早めに相談する」ことが重要です。
債務整理・自己破産は早めに相談することが重要
借金問題は、時間が経てば自然に解決するものではありません。
特に、
・借金を返済するために別の会社から借りている
・クレジットカードの支払いができなくなっている
・毎月返済しているのに元金がほとんど減らない
・すでに返済を滞納している
・給料の大部分が借金の返済に消えている
という状態になっている場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
早い段階で相談することで、自己破産だけではなく、任意整理や個人再生など、他の債務整理の方法を検討できる可能性もあります。
大阪市鶴見区で自己破産・借金問題にお困りの方へ
弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、債務整理・自己破産の弁護士費用について、
自己破産(同時廃止の場合):25万円~(債権者3社以内の場合)
自己破産(管財事件の場合):44万円~
【個人再生】
44万円~
を目安としております。
※事案の内容や債権者数などによって費用は異なります。
※別途、裁判所に納める費用等が必要となります。
「25万円を一括で用意できない」
「債務整理・自己破産するためのお金すらない」
「借金を返済しながら弁護士費用を貯めることができない」
という方も、それだけで自己破産を諦める必要はありません。
弁護士法人大阪鶴見法律事務所では、状況に応じて費用や支払方法についてもご相談をお受けしています。
受任通知発送後に、これまで返済に充てていたお金から弁護士費用を積み立てる方法や、親族から援助を受ける方法など、それぞれの状況に応じて弁護士費用をどのように準備するのかを検討します。
大阪市鶴見区をはじめ、門真市、守口市、大東市、東大阪市などからの借金問題・債務整理・自己破産に関するご相談にも対応しております。
弁護士費用をどうすればよいか分からないという方も、そのことで一人で悩み続けるのではなく、まずは現在の借金、収入、生活状況をご相談ください。
借金問題を解決し、生活を立て直すために、まずは弁護士への相談から始めましょう。
