交通事故

症状固定について(交通事故)

2018.03.19

医師・保険会社に症状固定と言われたら

 交通事故の被害者が,保険会社や医師から「症状固定なので,治療費を打ち切ります。」「症状固定なので治療を終了しましょう。」などと言われることが良くあります。
 その際,痛みが治まっていれば,交通事故の被害者も,もちろん納得して治療を終了するでしょう。
 しかし,痛みが残っているにもかかわらず,症状固定と言われることが少なくありません。
 このようなことがなぜ起こるのでしょうか?
 もちろん,医師の診断が誤っている場合,保険会社が勝手に症状固定であると判断している場合があるのも事実です。
 しかし,その一方で,交通事故の被害者が,症状固定の意味を勘違いしている場合も多いことから,症状固定について説明していきます。

症状固定とは

 症状固定とは,「傷害に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」のことを言います。

 簡単に言えば,通常の治療を継続しても,それ以上良くはならないという状態に達したことを言います。

 したがって,仮に,痛みが残存している場合においても,医師が,それ以上治療を継続しても,その痛みが改善する可能性はないと判断した場合には,症状固定に達したということになります。

交通事故の被害者の勘違い

 交通事故の被害者が,保険会社や医師から,症状固定であると言われ,保険会社や医師に不信を抱くことは往々にしてあります。
 被害者が,症状固定であると言われた際に,保険会社や医師に不信を抱く理由は様々ですが,もっとも多い理由は,「自らの体にまだ痛みが残っているのに,どうして症状固定なのだ。」との思いがあるからだと思います。
 被害者である以上そのように思うのも無理もありませんが,上記の通り,症状固定とは,通常の治療を継続しても,それ以上良くはならないという状態に達したことを言いますから,体に痛みが残っていれば症状固定でないとは一概には言えません。

 すなわち,仮に,痛みが残っていても,通常の治療ではそれ以上改善しないと医師が判断した場合には,症状固定であるということです。

 この点を勘違いしている交通事故の被害者が多いように思いますので,この点を誤解しないように注意しましょう。

 「じゃあ,残ったこの痛みはどうしてくれるのだ!」と言われる方もいらっしゃると思いますが,残存した痛みについては,後遺障害に該当する判断された場合に賠償がなされるということになっています。
 一方で,症状固定の時点で,痛みが残存していたとしても,後遺障害の等級認定がなされなければ,残存した痛みについての賠償はなされません。

保険会社に症状固定と言われたら

 症状固定であるか否かは医師が判断するものです。
 したがって,痛みが残存しているにもかかわらず,症状固定であると言われた際には,まず主治医に痛みが残っている旨を伝えて,本当に症状固定であるかを尋ねてみましょう。

 特に保険会社から症状固定である旨を伝えられた場合には,保険会社が勝手に症状固定であると言っているだけの場合もありますので,必ず医師に相談してください。

 通常の医師であれば適切な回答をしてくれますので,医師の回答を得てから今後どのようにするかを判断しましょう。

 仮に,医師が症状固定であると診断し,その際に,痛みが残存している場合には,医師に後遺障害診断書の作成を依頼し,後遺障害等級の認定を申請する必要があります。
 なかには後遺障害診断書の作成を嫌がる医師もいますが,通常の医師であれば後遺障害診断書ぐらいは作成してくれます。

大阪で交通事故専門の弁護士をお探しの方へ

 症状固定の意味をしっかり理解し,保険会社や医師との無用なトラブルに巻き込まれることを予防しましょう。
 分からないことがあれば弁護士,医師に相談しましょう。

 大阪鶴見法律事務所は,交通事故の法律相談は初回無料です。
 交通事故の被害者のことを親身に考えて下さる医師の紹介も行っております。
 大阪市鶴見区,城東区,旭区,都島区,門真市,守口市,大東市、東大阪市など大阪周辺で,交通事故に遭われた方は,事故後早期に大阪鶴見法律事務所にご相談ください。

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