交通事故

後遺障害の被害者請求の方法(交通事故)

2018.03.19

後遺障害の等級申請のやり方

 交通事故に遭った後,治療を続けたが,症状固定時に,痛み・機能障害・神経症状等が残ることは良くあることです。
 そのような場合に,その痛み等に対する賠償を得るためには,後遺障害等級の認定申請を行い,後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
 そこで,後遺障害等級の認定申請の方法ついて説明していきます。

後遺障害等級申請の二つの方法

 後遺障害等級の認定申請をする方法として,大きく二つの方法があります。
 一つには,任意保険会社を通じて後遺障害等級の認定申請を行う事前認定という方法です。
 もう一つは,被害者自身が後遺障害等級の認定申請を行う被害者請求という方法です。

事前認定のメリットとデメリット

 事前認定のメリットは,何といっても楽であるという点が挙げられます。
 事前認定は任意保険会社を通じて行うことから,面倒な手続きはすべて任意保険会社が行ってくれるからです。
 被害者自身が資料を集めたり,申請の手続きをする必要はありません。
 その一方で,デメリットとしては,手続きが不透明であることが挙げられます。
 事前認定では,任意保険会社が,必要な資料を揃えて自賠責調査事務所に送付し,結果は,任意保険会社に通知されます。
 そして,被害者は,任意保険会社を通じて結果を知ることになります。

 したがって,被害者は,任意保険会社が,どのような資料を提出したのか,また,認定の詳しい理由を知ることはできません。
 もちろん,任意保険会社が不適切な申請を行っているとは考えたくありませんが,後遺障害が認定された場合,慰謝料等を支払わなければならなくなるのは,任意保険会社であるので,少なくとも被害者自身のことを考えて申請を行ってくれるとは考え難いと思います。

被害者請求のメリットとデメリット

 被害者請求のメリットとデメリットは,事前認定のメリットとデメリットの裏返しになります。
 すなわち,面倒な申請の手続きを自ら行わなければならない反面,被害者は,どのような資料を提出したか,また,結果及びその詳しい理由も知ることができますので,手続きの透明性を確保することが可能となります。

 また,被害者請求で後遺障害が認定された場合,自賠責保険から後遺障害等級に応じた賠償金が支払われるのも大きなメリットではないでしょうか。
 例えば,後遺障害等級でもっとも低い等級である14級でも,認定された時点で自賠責保険から75万円が支払われます。

 特に重度の後遺障害を負っている場合には,示談交渉に半年以上かかることも少なくありませんし,場合によっては訴訟になり数年かかることもあります。
 その場合に,自賠責から一定の賠償金が支払わているのと,全く支払われていないのでは,心の持ちようが変わってくることも少なくないと思います。
 保険会社に足元を見られて不当に低い賠償金を受け取って泣き寝入りするようなことならないようにしたいものです。

被害者請求の方法

 被害者は以下の書類を揃えて,自賠責保険会社に送付します。
 ①後遺障害診断書
 ②交通事故証明書
 ③診断書と診療報酬明細書
 ④画像資料
 ⑤事故状況発生報告書
 ⑥請求書兼支払指図書
 ⑦印鑑証明書
 ①については,任意保険会社若しくは自賠責保険会社に請求すれば書類を貰えますので,その書類に医師の診断を記載して貰うことが必要です。
 ②③については,任意保険会社に請求すれば送って貰えます。その際,原本確認をしたものをしたものを送って貰う必要がありますので,その旨も伝えることが必要です。
 ④は診察を受けた病院に行けば貰えると思います。
 ⑤⑥は自賠責保険会社に,請求すれば貰えますので,必要事項を記載して下さい。
 上記の資料を添えて申請すると,後遺障害が認定されるか否かにかかわらず,通常,1か月半程度で結果が通知されます。

大阪で交通事故専門の弁護士をお探しの方へ

 被害者請求は,上記の資料を揃えて申請すれば,ご自身でもすることは可能です。
 保険会社に任せるのも一つの方法かもしれませんが,保険会社は交通事故の被害者の味方とは限りませんし,手続きの透明性が確保されていないことから,被害者請求をすることをお勧め致します。

 大阪鶴見法律事務所は,交通事故の法律相談は初回無料です。
 もちろん,後遺障害の被害者請求の手続きも行っております。
 大阪市鶴見区,城東区,旭区,都島区,門真市,守口市,大東市など大阪周辺で,交通事故に遭われた方は,事故後早期にに大阪鶴見法律事務所にご相談ください。

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