交通事故で転院をお考えの方へ
最近の相談で多いのが,長い間通院したが,全く改善が見られないので,後遺障害の等級申請を行おうと考えているが,医師が,後遺障害診断書を書いてくれない,又は,適切な後遺障害診断書を作成してくれる可能性がないので転院を考えているというものです。
しかし,長期間通院した後に,転院することには一定のリスクを伴いますので,転院のリスクについて説明していきます。
転院のメリット
転院のメリットとしては,転院先の医師が,交通事故被害者にとって良い医師であった場合には,適切な後遺障害診断書を作成してくれる可能性が高いことから,後遺障害の等級認定の可能性が高まることが挙げられます。
転院のデメリット
しかし,転院には様々なリスクがあります。
一番のリスクは,転院先の医師が必ずしも交通事故被害者にとって良い医師であるとは限らないことです
転院をすれば,前医との関係は以前にも増して悪いものとなり,その後,前医の協力を仰ぐことが困難となることが多いように思います。
したがって,転院先の医師が,前医と同様の医師であった場合には,交通事故被害者は転院のメリットを得られないどころか,前医の協力も得られないという最悪の事態に陥ります。
転院の最大のリスクは,交通事故被害者が,転院前の状況より悪い状況に陥ることです。
また,仮に転院先の医師が良い医師であったとしても,前医が診断書に記載した内容を変更することは出来ません。
したがって,交通事故被害者が前医に長期間通院していた場合には,転院先の医師は,前医の診断に疑問を持ったとしても,前医の診断や検査結果を前提に後遺障害診断書を作成せざるを得ません。
もちろん,独自の検査等を行い,その検査等を前提に後遺障害診断書を作成する医師もいるとは思いますが,前医と全く異なる診断を下すことは因果関係を否定することになりかねず,後遺障害の等級を得る手段としては余り良い手段とは思えません。
要するに,転院を決意した段階では,既に手遅れに近い状態である場合も少なくなく,それに気づかずに転院することは事態をさらに悪化させかねません。
どうすれば良いのか
長期間通院して既に後遺障害診断書を作成して貰う段階になっている交通事故被害者が,転院をするメリットは大きくない気がします。
そこで,医師の診断を前提に,後遺障害の等級申請に必要な検査を追加して行って貰い,その検査結果を後遺障害診断書に記載して貰うことが一番無難な手段だと思います。
場合によっては,検査だけ別の病院にお願いするのも一つの手かもしれません。
もちろん,そもそも後遺障害診断書すら作成してくれない医師である場合には転院せざるを得ませんが,転院する場合は極めて慎重な病院選びが必要となります。
交通事故で病院をお探しの方へ
後々,転院を強いられるといった事態に陥らないよう受診する病院はしっかり選んで下さい。
交通事故以外で治療を受ける場合には,自分に合わなければ転院すれば良いだけですので,とりあえず受診し,良い病院であれば通院を継続するというのが一般的かもしれません。
しかしながら,交通事故の治療の場合は,加害者が加入する保険会社が治療費を支払うなど特殊な点が多いことから,何度も転院を繰り返すことは簡単ではありません。
良く聞く不満は,
病院の先生が冷たい。
湿布をくれるだけで何も治療をしてくれない。
電気を充てるだけで,それ以外の治療を受けることが出来ない。
などです。
これらの不満は,通院する前に病院のホームページを確認し,理学療法士が存在する整形外科か否かを確認するだけで分かることも少なくありません。
受診する前には,必ず病院のホームページを確認することをお勧めします。
大阪で交通事故専門の弁護士をお探しの方へ
大阪鶴見法律事務所では,整形外科の紹介を行っています.
大阪鶴見法律事務所がご紹介する整形外科では,理学療法士・柔道整復師が複数在籍しており,整骨院と同様のリハビリテーションを受けることが出来ます。
レントゲンはもちろん,MRIも完備しておりますので,MRIを撮影するために別の病院に行く必要もありません。
医師は,後遺障害診断書も作成にも快く応じて下さります。
医師に不安を感じた場合には,早期に転院すること,転院先の医師を慎重に選ぶことが極めて重要です。
交通事故に遭われ病院選びに迷っている方は一度ご相談ください。
大阪鶴見法律事務所は,交通事故の法律相談は初回無料です。
大阪市鶴見区,城東区,旭区,都島区,門真市,守口市,大東市、東大阪市など大阪周辺で,交通事故に遭われた方は,事故後早期に大阪鶴見法律事務所にご相談ください。
交通事故無料相談:06-6995-4861