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交通事故で事故態様(過失割合)に争いがある

2018.03.19

事故態様・過失割合に争いがある場合どうする

 交通事故被害者が事故態様(過失割合)で保険会社ともめることは少なくありませんが,何の根拠も示すことなく感覚だけで交渉しても解決するとは考えられません。
 そこで,交通事故の事故態様(過失割合)について不満がある場合,どのようにして解決すべきかについて説明します。

実況見分調書を入手する

 まず,事故態様自体に争いがある(事故が起こった状況について加害者と被害者の言い分が異なっている)のか,事故態様自体には争いがなく過失割合のみに争いがあるのかを検討することが大切です。
 もし,事故態様自体に争いがあるのなら,実況見分調書を入手することが大切です。
 実況見分調書とは,警察官が,事故現場において,加害者と被害者の立会いのもと(怪我の状況などによっては一方当事者だけが立ち会うこともあります),両者の言い分を聞きながら作成する書面で,事故態様を証明する上で最も有力な証拠といえます。
 もちろん実況見分調書に記載されている事実を覆すことが出来ない訳ではありませんが,数多く交通事故を処理している警察官が作成する書面であることから,一般的に信用性が高く,実況見分調書に記載されている事実を覆すことは容易ではありません。
 従って,被害者として実況見分に立ち会う場合には,自らの認識をしっかり警察官に伝えて実況見分調書を作成して貰うことが大切です。

実況見分調書の入手の方法

 ⑴ 相手方保険会社から入手する
 事故態様に争いがある場合には,相手方保険会社も実況見分調書を入手している場合も少なくありませんので,相手方保険会社に言えば入手することが出来ることがあります。
 もっとも,すでに相手方保険会社ともめている状況で,相手方保険会社にお願いするのはなかなか勇気が要るとは思いますが…
 ⑵ 自分で入手する
 事故証明に記載されている警察署の交通事故係に電話して,実況見分調書が欲しい旨を伝えて,どうすれば良いか聞いてみて下さい。
 一般的には,事故証明と身分証を持って管轄の警察署に行き,警察署で,罪名,送致日,送致先検察庁,送致番号を聞きます。
 その後,検察庁に行き,警察署で教えて貰った情報を伝えて,処分結果を確認します。
 その上で,不起訴処分となっている場合若しくは訴訟が終了している場合には検察庁で,訴訟係属中であれば裁判所で閲覧謄写請求するという流れになります。
 なお,ネットの情報では,警察署に電話すれば,送致番号等を教えてくれる旨の記載をしているものもありますが,最近は,身分証を持参しなければ教えないという警察署も多いようですので注意が必要です。
 ⑶ 弁護士に依頼する
 弁護士は,弁護士会を通じて検察庁等に照会ができますので,弁護士に依頼している場合には弁護士を通じて入手することになります。
 もっとも,弁護士会照会には,弁護士会に支払う費用が発生すること,また照会に時間がかかることから状況によってはご自身で入手する方が良い場合もあるかと思います。

過失割合について

 事故態様自体には争いがない場合や実況見分調書を参照し前提となる事故態様が決まった場合には,当該事故態様での過失割合が,過去の裁判でだいたいどの程度と評価されているかを知る必要があります。
 一般的には別冊判例タイムズ38を参考にすることが多いと思いますので,それを参考にするのが良いでしょう。
 別冊判例タイムズ38はネットでも購入することができます(5000円+税)ので,自分で交渉をするなら購入することも検討してみて下さい。
 何の根拠も示さずに,保険会社が,40対60と言っているから,何となくの感覚で20対80だと言ったところで交渉がまとまることは少ないと思いますので,少なくとも何らかの根拠を示して交渉することが重要です。

大阪で交通事故専門の弁護士をお探しの方へ

 なんとなくの感覚で交渉しても不満が増すばかりで解決にはつながりませんので、しっかり根拠を示して交渉しましょう。

 もし自分自身で手に負えないと感じた場合には弁護士に相談して下さい。

 大阪鶴見法律事務所では,交通事故初回無料相談を行っております。
 また,交通事故の被害者を多く治療されている整形外科医の紹介も行っております。
 大阪市鶴見区,城東区,旭区,都島区,門真市,守口市,大東市、東大阪市など大阪市周辺で,交通事故に遭われた方は,事故後早期に大阪鶴見法律事務所にご相談ください。

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