むち打ちで後遺障害が認められるの?
交通事故でむち打ち損傷を受傷し、通院を継続したにもかかわらず、首の痛み、手の痺れ、腰の痛み、足の痺れが残存することはよくあることです。
また、自賠責保険に対し、後遺障害の申請を行った結果、後遺障害が認定されることもよくあることです。
むち打ちの場合に認定される後遺障害は?
むち打ち損傷を受傷した場合、首の痛み、手の痺れ、腰の痛み、足の痺れが残存することがあります。
しかしながら、むち打ち損傷は、骨折などの他覚的な所見が伴っていないことが一般的です。
そのため、認定される可能性がある後遺障害の等級は、14級9号です。
弁護士事務所のホームページには、12級13号が認定されるかのような記載をしているものもありますが、むち打ち損傷で12級13号が認定されることは極めて特殊で、通常はあり得ないと思います。
むち打ちで後遺障害が認定されるポイント
むち打ち損傷に伴う症状は、自覚症状に基づくものであることから、後遺障害の基準も曖昧です。
様々な事情を考慮した結果、症状の存在が医学的に説明できる場合が14級9号に該当するとされています。
様々な事情とは、以下のものが考えられます。
交通事故の状況
むち打ち損傷については、軽微な追突でも発症すると考えられています。
したがって、交通事故の状況は考慮すべきではないと思いますが、実際のところは、交通事故の状況が考慮されています。
軽微な追突の場合には、後遺障害が認められ難い傾向にあり、追突された車の後部が大きく損傷するなど車両の大きな損傷等を伴う交通事故の場合には、後遺障害が認められ易い傾向にあります。
治療の状況
治療の状況は、後遺障害の有無を判断する上で大きな考慮要素になると思われます。
医師がどのような診断をして、どのような治療を行ったかは非常に重要です。
例えば、ブロック注射が実施されている場合には、ブロック注射が必要な程の痛みを訴えていたものと判断するのが一般的ではないでしょうか?
MRI画像
むち打ち損傷においては、他覚的な所見が存在しないのが一般的です。
しかしながら、ヘルニア等が追突事故によって生じたものでないとしても、ヘルニア等が存在する人が、むち打ち損傷を受傷した場合には、症状が重くなるなど、ヘルニアの存在と症状の残存は全く無関係ではありません。
そのため、MRI画像上、ヘルニア等が存在する場合には、後遺障害が認められ易い傾向にあります。
通院の頻度・期間
週に3日程度・6カ月間通院していなければ、不利に扱われる印象です。
痛ければ通院するものといった経験則が根底にあるように思います。
したがって、そもそも月に2日~3日程度しか通院していない場合には、後遺障害が認定される可能性は極めて低いと思います。
なお、整骨院での治療は不利になる可能性がありますので、必ず整形外科に通院して下さい。
後遺障害診断書の記載内容
医師が、後遺障害診断書にどのような内容を記載するかは非常に重要です。
自賠責保険における後遺障害の認定手続は、書類のみで判断されることから、後遺障害診断書に記載されいないものは、無いものとして判断されます。
むち打ち損傷で14級9号が認定されるポイント
交通事故の後に、交通事故の状況やMRI画像を変えることは不可能です。
そこで、むち打ち損傷で後遺障害を受けるポイントは、
①適切な後遺障害診断書を記載してくれる医師がいる病院に、
②週に3日程度通院し、
③適切な時期にMRI画像を撮影して貰い、
④必要であればブロック注射を実施して貰うことだと考えております。
14級9号の実際の認定理由
実際の認定理由をご覧いただければお分かり頂けると思いますが、どのような場合に後遺障害が認定されるのか良く分かりません。
実際の非該当の理由
念のため、非該当の理由もご覧いただければと思います。
むち打ちの場合の慰謝料は?
むち打ち損傷で、後遺障害等級14級9号が認定された場合に、交通事故被害者が手にする賠償金の額(通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益)の相場は、ぐらいの額になるのでしょうか。
賠償金の額は、収入によって多少左右されますので、二つの例を参考に算出してみます。
保険会社との示談交渉の参考にして頂ければと思います。
主婦が6カ月通院し14級9号が認定された場合
⑴ 通院慰謝料
6カ月間通院した場合、通院の慰謝料は、赤い本の基準で89万円となります。
⑵ 休業損害
14級9号が認定された場合、通常、1カ月程度は主婦業の休業を余儀なくされることから、1カ月主婦業を休業したとして計算します。
388万0100円(賃金センサス令和元年度女性全年齢平均)÷12=休業損害は約32万3000円
なお、主婦の休業損害の計算方法については、主婦の休業損害についてをご覧ください。
⑶ 後遺障害慰謝料
後遺障害の慰謝料は、赤い本及び緑本の基準で110万円となります。
⑷ 逸失利益
14級9号の場合、症状等を考慮して、労働能力喪失期間を3年~5年とするのが一般的です。
388万0100円(基礎収入)×0.05(労働能力喪失率)×2.8286(3年のライプニッツ係数)=54万8762円
388万0100円(基礎収入)×0.05(労働能力喪失率)×4.5797(5年のライプニッツ係数)=88万8484円
したがって、逸失利益は54万8762円~88万8484円の範囲で示談交渉することになります。
*ライプニッツ係数については、令和2年4月1日以降に発生した事故を前提に計算しております。
賠償金の目安額
以上を合計すると、賠償金の相場は、284万9153円~318万4165円になります。
実際は、これに交通費などが加わることになりますが、この範囲であれば示談しても良いのではないでしょうか?
年収600万円の人が、14級9号が認定された場合
⑴ 通院慰謝料
6カ月間通院した場合、通院の慰謝料は、赤い本の基準で89万円となります。
⑵ 休業損害
実際に休業した場合や有給休暇を使用した場合には、休業損害が認められます。
しかしながら、会社の都合で休めない方も多いことから、0円として計算します。
⑶ 後遺障害慰謝料
後遺障害の慰謝料は、赤い本及び緑本の基準で110万円となります。
⑷ 逸失利益
14級9号の場合、症状等を考慮して、労働能力喪失期間を3年~5年とするのは会社員も同様です。
600万円(基礎収入)×0.05(労働能力喪失率)×2.8286(3年のライプニッツ係数)=84万8580円
600万円(基礎収入)×0.05(労働能力喪失率)×4.5797(5年のライプニッツ係数)=137万3910円
したがって、逸失利益は84万8580円~137万3910円の範囲で示談交渉することになります。
*ライプニッツ係数については、令和2年4月1日以降に発生した事故を前提に計算しております。
賠償金の目安額
以上を合計すると、賠償金の相場は、283万8580円~336万3910円になります。
実際は、これに、休業損害や交通費などが加わることになりますが、この範囲であれば示談しても良いのではないでしょうか?
自賠責基準で計算した場合
保険会社は、自賠責保険の基準で賠償金の額を計算することも多いことから、比較のために自賠責保険で計算した場合の賠償金の額を計算してみましょう。
⑴ 通院慰謝料
実通院日数が60日の場合、通院慰謝料は51万6000円となります。
⑵ 休業損害
実際に休業した場合や有給休暇を使用した場合には、休業損害が認められます。
しかしながら、会社の都合で休めない方も多いことから、0円として計算します。
⑶ 後遺障害慰謝料
自賠責保険の基準では、32万円です。
⑷ 逸失利益
自賠責保険の基準では、43万円です。
自賠責保険での賠償金額の目安
以上を合計すると、賠償金の額は、126万6000円になります。
実際は、これに休業損害や交通費などが加わることになります
むち打ち損傷を受傷した場合の対応
軽微な追突事故でも、後遺障害が残存することは良くあります。
交通事故直後には、後遺障害が残存するは分からないと思いますので、後遺障害が残存すると思って通院することをお勧めします。
14級9号が認定された場合、非該当の場合と比較して、150万円程度の慰謝料等の増額が見込めますが、誤った通院を行った場合、認定されるべき後遺障害も認定されません。
病院選びを誤ると、14級9号が認定される可能性が大幅に低くなりますので、交通事故後の病院選びはくれぐれも慎重に行って下さい。
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