交通事故

治療費打切り・対処方法(交通事故)

2018.03.19

交通事故で治療費を打ち切られたら

交通事故に遭った場合、加害者が加入する保険会社が治療費を支払ってくれるのが一般的です。
しかしながら、保険会社がいつまで治療費を支払ってくれるとは限りません。
軽微なむち打ちの場合、早ければ2か月程度で治療費を打ち切られることがあります。
そこで、保険会社から治療費の打ち切りを言い渡された場合にどうすべきであるかについて説明します。

治療を継続しても良い!

もっとも、注意すべきことは、「保険会社の治療費打切り=治療を継続してはダメ」ということではないということです。
したがって、治療費を打ち切られたとしても、治療を継続することを前提に考えて下さい。

もし、痛みや痺れが残存しているにもかかわらず治療費を打ち切られた場合、以下のように対処して下さい。

医師と相談して治療継続を!

まず、医師に相談し、まだ治療が必要かを確認して下さい。
医師が治療は不要であると診断した場合には、その病院で継続して治療を受けることは困難ですので、転院を検討して下さい。

一方、医師がまだ治療が必要であると診断した場合には、健康保険を使用して通院を継続して下さい。
この場合、通常、窓口で3割分の治療費を支払う必要があります。
自賠責保険に被害者請求を行う旨を伝えると治療費の窓口負担なしにしてくれる病院もありますが極めて少数ですので、3割の窓口負担は覚悟した方が良いと思います。
支払った治療費はどうすれば良いの?

治療が終了した後に、治療費を自賠責保険に請求(被害者請求)して下さい(但し、治療費が120万円以下の分に限られます)。
示談交渉の際に保険会社に請求することも考えられますが、治療費を打ち切った保険会社が簡単に支払ってくれるとは考え難いです。

被害者請求の方法

病院で自賠責用の診断書と診療報酬明細書を作成して貰って下さい。
病院によっては、健康保険を使っているので自賠責用の診断書と診療報酬明細書を作成することは出来ないと言われるかもしれませんが、健康保険を使用した際にも診断書と診療報酬明細書を作成することは可能です。
上記のような理由で断わられた場合(多い印象を受けます)は、そもそも病院の受付の人が、作成の仕方を知らない場合であると思われますので、ご自身で書き方を説明するか、弁護士に依頼して弁護士から病院に説明して貰って下さい。
その後、支払指図書・事故証明書・事故状況発生報告書と合わせて自賠責保険に送付して下さい。
治療費を打切られた場合は弁護士に相談を

初めて交通事故に遭われた方が被害者請求をするのは難しいと思いますので、治療が必要であるにもかかわらず保険会社から治療費を打ち切られた場合には弁護士に相談して下さい。

大阪で交通事故に遭われた方へ

大阪鶴見法律事務所では、理学療法士による治療を行っている整形外科の紹介を行っておりますので、大阪市鶴見区、城東区、旭区、門真市、守口市、大東市、東大阪市など大阪周辺で交通事故に遭われ、弁護士・整形外科をお探しの方は、交通事故後早期に大阪鶴見法律事務所にご相談ください。
交通事故無料相談06-6995-4861

交通事故_医者_弁護士

交通事故_医者_弁護士

06-6995-4861

お問い
合わせ